⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級320

問題

株主が保有する株式会社の株式について、債権者が仮差押えを申し立てることは法律上可能か。

A株式は金銭債権ではないため、いかなる場合も仮差押えの対象とならない
B公開会社の株式のみ仮差押えが可能で、非公開会社の株式は対象外である
C貸金債権などを被保全債権として、株主の保有する株式を目的物件とする仮差押えをすることができる✓ 正解
D株式会社の承諾が得られた場合に限り、仮差押えをすることができる

正解

C貸金債権などを被保全債権として、株主の保有する株式を目的物件とする仮差押えをすることができる

解説

民事保全法20条1項等の記述に基づき、強制執行が可能な財産として株式も対象となるため、貸金債権を被保全債権として株式を仮差押えすることができます。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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