⑧ 株式会社の組織と運営①

ビジネス実務法務検定2級319

問題

公開会社でない株式会社(非公開会社)が、剰余金の配当について、株主の持株数に関わらず「株主の人数に従い均等に配当する」旨を定款に設けた場合、その効力はどうなるか。

A株主平等の原則(持株数に応じた取扱い)に反するため無効である
B非公開会社であれば、定款に定めることによりこのような取扱いをすることが認められる✓ 正解
C取締役会設置会社である場合は無効となる
D税務上の配当と認められないため、定款に設けることはできない

正解

B非公開会社であれば、定款に定めることによりこのような取扱いをすることが認められる

解説

会社法109条2項に基づき、公開会社でない株式会社は剰余金の配当等について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができるため、人数に応じた均等配当も有効です。

分野解説:⑧ 株式会社の組織と運営①

会社法のうち、株式会社の設立と基礎的な仕組みを学ぶ分野です。定款の絶対的記載事項と欠けた場合の効力、発起人の株式引受け、預合いに対する刑事罰、会社の成立時期(設立登記)などが頻出です。設立手続の流れと各段階で必要な要件を時系列で押さえることが重要で、発起設立と募集設立の違いも意識しましょう。株式・機関の基礎ともつながる土台分野なので、条文の要件を正確に覚えて次の運営分野へ橋渡しできるようにします。全41問を収録しています。

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