⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級391

問題

労災保険法に基づく保険給付の対象に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

A保険給付の対象は労働者本人に限られ、労働者の被扶養配偶者の疾病は給付対象とならない✓ 正解
B株式会社の株主が、株主総会会場への合理的な経路を移動中に負傷した場合も通勤災害として給付対象となる
C労働者の被扶養配偶者が疾病のため療養を受けた場合も、労災保険の給付対象となる
Dパートタイム労働者の場合は、正社員と異なり労災保険の給付対象から除外される

正解

A保険給付の対象は労働者本人に限られ、労働者の被扶養配偶者の疾病は給付対象とならない

解説

労災保険の保険給付の対象は労働者本人であり、労働者の被扶養配偶者や、労働者に当たらない株主の移動などは給付の対象となりません。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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