⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級410

問題

アメリカ合衆国などで認められる「フォーラム・ノン・コンヴィニエンス(forum non conveniens)」の法理の説明として、最も適切なものはどれか。

A訴えを提起された裁判所に管轄権があっても、他の裁判所での審理がより適切と認めるときは訴えを却下できる法理✓ 正解
B契約書に完全合意条項がある場合、交渉過程の口頭証拠を裁判所に提出することを禁止する法理
C外国裁判所の確定判決に対し、日本国内での強制執行を無条件で認める執行判決の法理
D先に民事訴訟が提起された外国の裁判所に、絶対的な優先権を認めて後発の訴えを却下する法理

正解

A訴えを提起された裁判所に管轄権があっても、他の裁判所での審理がより適切と認めるときは訴えを却下できる法理

解説

フォーラム・ノン・コンヴィニエンスとは不便宜法廷地の法理であり、管轄権が認められる場合であっても、他の裁判所での審理が適当と認めたときは訴えを却下することが認められています。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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