⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級408

問題

外国の裁判所に「のみ」民事訴訟を提起することができる旨の国際裁判管轄の合意(専属的管轄合意)について、日本の民事訴訟法上、その合意の援用が認められない場合はどれか。

A合意が書面ではなく電磁的記録によってなされたとき
B契約の相手方が、日本国内に営業所や財産を有していないとき
C当事者が準拠法として日本法を選択する旨の合意を同時に行っているとき
D当該外国の裁判所が、法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき✓ 正解

正解

D当該外国の裁判所が、法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき

解説

外国の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用して訴えを却下することはできません。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第407409問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る