⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級419

問題

日本の特許権者が、日本およびX国で特許権を有しており、X国において現地企業に独占的販売権を設定している場合、第三者がX国でその正規製品を購入して日本へ並行輸入し販売する行為に対する日本の判例の扱いはどれか。

AX国の独占的販売権者が日本国内に財産を有している場合に限り、民事再生法を適用して差止めを請求できる
B販売先から日本を除外する合意をし、かつ製品に明確に表示した場合を除き、日本における特許権に基づいて輸入・販売の差止めを請求することはできない✓ 正解
C日本国内における特許権の侵害に当然に該当するため、特許権者は無条件で輸入および販売の差止めを請求できる
D特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行っていれば、並行輸入の段階で税関当局が自動的に製品を没収・廃棄する

正解

B販売先から日本を除外する合意をし、かつ製品に明確に表示した場合を除き、日本における特許権に基づいて輸入・販売の差止めを請求することはできない

解説

並行輸入に関して、日本の判例(最高裁判決)では、日本を除外する旨の合意をし、かつ製品に明確に表示した場合を除いて、日本国内で特許権を行使して差止めを請求することは許されないとしています。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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