⑩ 従業員・地域社会・国際法務

ビジネス実務法務検定2級418

問題

日本の関税法上、特許権などの知的財産権を侵害する物品の輸入差止めに関する記述として、適切なものはどれか。

A税関当局の職権による輸入差止めのみが認められ、特許権者が輸入差止めの申立てをすることは一切認められていない
B外国裁判所の確定判決に基づく執行判決を事前に得ていなければ、税関への差止め申立ては効力を生じない
C税関当局による職権のほか、特許権者や商標権者が税関長に対して輸入差止めの申立てをすることも認められている✓ 正解
D特許権者による申立てのみが認められ、税関当局が独自の職権で侵害物品を差し止めることは関税法上禁止されている

正解

C税関当局による職権のほか、特許権者や商標権者が税関長に対して輸入差止めの申立てをすることも認められている

解説

関税法上、知的財産権を侵害する物品は輸入してはならない貨物であり、税関長の職権による処分のほか、権利者からの輸入差止申立て手続も認められています。

分野解説:⑩ 従業員・地域社会・国際法務

労働法制を中心に、従業員・地域社会・国際取引に関わる法務を学ぶ分野です。労働組合法の不当労働行為・黄犬契約・労働委員会、労働協約の要件と効力、労働基準法や就業規則との関係、労災保険の給付対象・通勤災害・業務起因性が頻出です。労働者保護の各制度がどの法律に基づくかを整理することが重要で、不当労働行為の類型や労災が認められる範囲を事例で押さえると得点しやすくなります。国際法務の視点も含む横断的な分野です。全47問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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