第44問預金証書が滅失した場合の民法上の預金払戻請求権の取扱いについて、正しいものはどれか。
- A預金証書は有価証券であるため、滅失によって預金払戻請求権は消滅する。
- B預金証書が滅失した場合、いかなる場合であっても直ちに権利は消滅する。
- C預金証書は証拠証券にすぎないため、権利内容が別途証明されれば払戻請求権は消滅しない。
- D預金証書が滅失した場合、金融機関の同意がない限り払戻請求権は消滅する。
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正解:C.預金証書は証拠証券にすぎないため、権利内容が別途証明されれば払戻請求権は消滅しない。
預金証書は証拠証券にすぎず、権利の内容が別途証明されれば証券がなくとも権利行使が可能です。
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