② 企業財産の管理と法務

ビジネス実務法務検定2級73

問題

商標権の設定登録を受けた者が、自らの登録商標と同一の指定商品について、登録商標と「類似」の商標を無断で使用している者に対して行える請求はどれか。

A類似の商標に対しては、使用の差止めを請求することはできない。
B商標権の侵害(みなし侵害)として、その使用の差止めを請求することができる。✓ 正解
C刑事告発のみが可能であり、民事上の差止請求は認められない。
D登録商標と同一の商標に限り差止請求ができるため、類似商標には何も請求できない。

正解

B商標権の侵害(みなし侵害)として、その使用の差止めを請求することができる。

解説

商標法37条1号および36条1項により、指定商品について登録商標に類似する商標を使用する行為は侵害とみなされ、差止請求が可能です。

分野解説:② 企業財産の管理と法務

企業が保有する財産の管理と、それをめぐる法律関係を扱う分野です。預金の払戻しと弁済の有効性、預金者保護法による偽造・盗難カード被害の補てん、不動産の対抗要件(登記)や差押えと譲渡の優劣が頻出です。あわせて著作権など知的財産権の帰属・行使・登録の性質も問われます。有形の財産(不動産・預金)と無形の財産(著作権等)で保護の仕組みが異なる点を意識し、対抗要件と善意無過失の判断基準を整理して学ぶのが得点のコツです。全45問を収録しています。

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