② 企業財産の管理と法務

ビジネス実務法務検定2級71

問題

登録商標が日本国内において使用されていない場合、第三者がその不使用を理由として商標登録の取消しを求めることができるための継続不使用期間はどれか。

A継続して5年以上
B継続して3年以上✓ 正解
C継続して10年以上
D継続して1年以上

正解

B継続して3年以上

解説

商標法50条1項により、継続して3年以上日本国内において商標権者等が登録商標を使用していないときは、取消審判を請求できます。

分野解説:② 企業財産の管理と法務

企業が保有する財産の管理と、それをめぐる法律関係を扱う分野です。預金の払戻しと弁済の有効性、預金者保護法による偽造・盗難カード被害の補てん、不動産の対抗要件(登記)や差押えと譲渡の優劣が頻出です。あわせて著作権など知的財産権の帰属・行使・登録の性質も問われます。有形の財産(不動産・預金)と無形の財産(著作権等)で保護の仕組みが異なる点を意識し、対抗要件と善意無過失の判断基準を整理して学ぶのが得点のコツです。全45問を収録しています。

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