② 企業財産の管理と法務

ビジネス実務法務検定2級52

問題

不動産について差押えの登記がなされた後に、その不動産が譲渡され所有権移転登記がなされた。その後、強制競売により第三者が買い受けた場合、譲受人の登記はどうなるか。

A譲受人の登記と第三者の所有権が共存し、共有状態となる。
B譲受人の登記が先に存在するため、第三者への所有権移転登記はなされない。
C第三者に対する所有権移転登記がなされ、譲受人に対する所有権移転登記は抹消される。✓ 正解
D強制競売が行われても、譲受人が代金を支払えば所有権移転登記は抹消されない。

正解

C第三者に対する所有権移転登記がなされ、譲受人に対する所有権移転登記は抹消される。

解説

差押えの登記が先行しているため、譲受人は差押債権者や競落人に対抗できず、第三者が買い受けると譲受人の登記は抹消されます。

分野解説:② 企業財産の管理と法務

企業が保有する財産の管理と、それをめぐる法律関係を扱う分野です。預金の払戻しと弁済の有効性、預金者保護法による偽造・盗難カード被害の補てん、不動産の対抗要件(登記)や差押えと譲渡の優劣が頻出です。あわせて著作権など知的財産権の帰属・行使・登録の性質も問われます。有形の財産(不動産・預金)と無形の財産(著作権等)で保護の仕組みが異なる点を意識し、対抗要件と善意無過失の判断基準を整理して学ぶのが得点のコツです。全45問を収録しています。

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