② 企業財産の管理と法務

ビジネス実務法務検定2級64

問題

デザインの参考にするために自ら動物の写真を撮影した。この撮影された写真の著作権法上の取扱いとして適切なものはどれか。

Aキャラクターのデザインの参考にした写真であれば、当然にデザインの一部として扱われる。
Bプロのカメラマンが撮影した写真でなければ、著作物として保護されない。
C写真は単なる記録にすぎないため、いかなる場合も著作物には当たらない。
D思想又は感情を創作的に表現したものであれば、写真も著作物に当たることがある。✓ 正解

正解

D思想又は感情を創作的に表現したものであれば、写真も著作物に当たることがある。

解説

著作権法2条1項1号および10条1項8号により、写真の著作物も創作的表現であれば著作物として保護されます。

分野解説:② 企業財産の管理と法務

企業が保有する財産の管理と、それをめぐる法律関係を扱う分野です。預金の払戻しと弁済の有効性、預金者保護法による偽造・盗難カード被害の補てん、不動産の対抗要件(登記)や差押えと譲渡の優劣が頻出です。あわせて著作権など知的財産権の帰属・行使・登録の性質も問われます。有形の財産(不動産・預金)と無形の財産(著作権等)で保護の仕組みが異なる点を意識し、対抗要件と善意無過失の判断基準を整理して学ぶのが得点のコツです。全45問を収録しています。

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ビジネス実務法務検定2級について

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試験時間90分
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