② 企業財産の管理と法務

ビジネス実務法務検定2級62

問題

二人の共有に係る著作権について、一方の共有者が自らの持分を第三者に譲渡しようとする場合、どのような要件が必要か。

A文化庁長官への事前届出を行えば、他の共有者の同意は不要である。
B他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。✓ 正解
C他の共有者の同意を得る必要はなく、自由に譲渡できる。
D持分の過半数の賛成があれば、他の共有者の同意は不要である。

正解

B他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

解説

著作権法65条1項により、共有著作権の各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できません。

分野解説:② 企業財産の管理と法務

企業が保有する財産の管理と、それをめぐる法律関係を扱う分野です。預金の払戻しと弁済の有効性、預金者保護法による偽造・盗難カード被害の補てん、不動産の対抗要件(登記)や差押えと譲渡の優劣が頻出です。あわせて著作権など知的財産権の帰属・行使・登録の性質も問われます。有形の財産(不動産・預金)と無形の財産(著作権等)で保護の仕組みが異なる点を意識し、対抗要件と善意無過失の判断基準を整理して学ぶのが得点のコツです。全45問を収録しています。

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