ビジネス実務法務検定2級 ③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

この分野の問題42問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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89乳製品の製造会社が小売業者に対し正当な理由なく希望小売価格を維持させる条件をつけて供給する行為は独占禁止法上どのように扱われるか

  1. A不公正な取引方法に該当し独占禁止法に違反する
  2. B独占禁止法上の規制対象外である
  3. C私的独占に該当するが正当な理由があれば容認される
  4. D不当な取引制限に該当し独占禁止法に違反する
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正解:A不公正な取引方法に該当し独占禁止法に違反する

正当な理由なく販売価格を拘束して商品を供給することは不公正な取引方法に該当し独占禁止法に違反します。

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90家電メーカーが量販店に対し一定期間の販売数が一定以上となった場合に採算の範囲内で卸売り価格の値引きを行った行為の違法性はどうか

  1. A不公正な取引方法に該当し独占禁止法に違反する
  2. B不当廉売に該当し独占禁止法に違反する
  3. C不当な取引制限として課徴金納付命令の対象となる
  4. D不公正な取引方法に該当せず独占禁止法に違反しない
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正解:D不公正な取引方法に該当せず独占禁止法に違反しない

採算の範囲内でされる値引きは他の事業者の事業活動を困難にさせる不当廉売には当たらず不公正な取引方法に該当しません。

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91寝具メーカーが取引先に対し競合会社の商品取扱いを禁止する条項を含んだ協定を締結させ取引の機会を減少させるおそれを生じさせた行為はどれか

  1. A不当廉売
  2. B抱き合わせ販売
  3. C不当な取引制限
  4. D排他条件付取引
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正解:D排他条件付取引

相手方が競争者と取引しないことを条件として取引し競争者の取引機会を減少させるおそれがある行為は排他条件付取引として不公正な取引方法に当たります。

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92ソフトウェア開発会社が取引先に対しソフトウェア甲の搭載を承諾する際に不当に他のソフトウェア乙も同時に搭載することを条件とした行為はどれか

  1. A拘束条件付取引
  2. B不当廉売
  3. C排他条件付取引
  4. D抱き合わせ販売
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正解:D抱き合わせ販売

商品等の供給に併せて他の商品等を自己又は自己の指定する事業者から購入等させる行為は抱き合わせ販売に該当します。

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93同一市内の全事業者が製品の過剰供給を回避するため協議して月別販売数量を制限することを決定した場合価格制限の決定がなくてもどうなるか

  1. A価格の制限がないため不当な取引制限に該当することはない
  2. B数量の制限であっても相互に事業活動を拘束するため不当な取引制限に該当する
  3. C事業者間の紳士協定であれば独占禁止法上問題とならない
  4. D不公正な取引方法に該当するが不当な取引制限には該当しない
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正解:B数量の制限であっても相互に事業活動を拘束するため不当な取引制限に該当する

価格だけでなく数量を制限等して相互に事業活動を拘束し競争を実質的に制限する行為は不当な取引制限に該当します。

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94事業者間で決定した協定事項に違反した際の罰則や取引停止などの不利益処分を定めていないいわゆる紳士協定の場合の不当な取引制限の該当性はどうか

  1. A罰則等の定めがなくても相互に事業活動を拘束するものであれば不当な取引制限に該当し得る
  2. B価格に関する協定でなければ相互拘束に該当しない
  3. C不公正な取引方法としてのみ処罰の対象となる
  4. D罰則等の強制手段がないため相互拘束に当たらず違反とはならない
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正解:A罰則等の定めがなくても相互に事業活動を拘束するものであれば不当な取引制限に該当し得る

違反した際の罰則等を定めていない紳士協定であっても相互にその事業活動を拘束するものであれば相互拘束に当たり不当な取引制限に該当し得ます。

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95地方公共団体の入札において複数の事業者が事前に協議して入札価格を決定し競争を実質的に制限した行為は独占禁止法上何に該当するか

  1. A優越的地位の乱用
  2. B不当な取引制限
  3. C拘束条件付取引
  4. D不当廉売
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正解:B不当な取引制限

入札価格をあらかじめ協議により決定することは公共の利益に反して競争を実質的に制限する不当な取引制限の典型例です。

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96卸売業者が小売業者に対し化粧品を100個単位での納入とし売れ残りを受け取らない旨を定めて継続取引を行う行為は独占禁止法上どう扱われるか

  1. A不当な取引制限として違反となる
  2. B正常な商慣習に照らして不当とはいえず不公正な取引方法に該当しない
  3. C抱き合わせ販売として不公正な取引方法に該当する
  4. D優越的地位の乱用として不公正な取引方法に該当する
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正解:B正常な商慣習に照らして不当とはいえず不公正な取引方法に該当しない

単価や返品率を考慮して100個単位での納入や返品不可を定めることは必ずしも正常な商慣習に照らして不当とはいえず不公正な取引方法に該当しません。

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97食品メーカーが原材料調達にあたり供給事業者に対して原材料の産地を指定し当該産地で収穫された原材料のみを納入することを条件とする行為の該当性はどうか

  1. A拘束条件付取引として不公正な取引方法に該当する
  2. B不当な取引制限として独占禁止法に違反する
  3. C原産地の指定について正当な理由があるといえ不公正な取引方法に該当しない
  4. D排他条件付取引として不公正な取引方法に該当する
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正解:C原産地の指定について正当な理由があるといえ不公正な取引方法に該当しない

製造に必要な原材料の産地を指定して納入させる行為は正当な理由があるといえ公正な競争を阻害するとはいえないため不公正な取引方法に該当しません。

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98公正取引委員会が入札談合等の調査により入札談合等関与行為があると認めた場合改善措置を講ずべきことを求めることができる相手は誰か

  1. A談合を行った事業者等の代表者
  2. B各省各庁の長や地方公共団体の長などの行政機関の長
  3. C入札に関与した行政機関の職員個人
  4. D入札に参加した全事業者
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正解:B各省各庁の長や地方公共団体の長などの行政機関の長

公正取引委員会は入札談合等関与行為があると認めるときは各省各庁の長等(市長など)に対し改善措置を講ずべきことを求めることができます。

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99公正取引委員会が不当な取引制限に該当すると認めて排除措置命令をしようとする場合事前にどのような手続を行わなければならないか

  1. A名宛人となるべき者についての意見聴取
  2. B全取引先に対する書面での通知
  3. C内閣総理大臣への承認請求
  4. D刑事告発のための検察庁との協議
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正解:A名宛人となるべき者についての意見聴取

公正取引委員会は排除措置命令をしようとするときは当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければなりません。

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100独占禁止法において不当な取引制限に該当する行為を行った事業者が課徴金の免除または減額を受けることができるのはどのような場合か

  1. A他の事業者に先立って公正取引委員会に対し違反行為に関する情報の提供等をした場合
  2. B違反行為について被害者との間で和解が成立した場合
  3. C違反行為によって得た利益を全て自主的に返還した場合
  4. D違反協定に罰則の定めがなかったことを証明した場合
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正解:A他の事業者に先立って公正取引委員会に対し違反行為に関する情報の提供等をした場合

公正取引委員会が認める前に他の事業者に先立って違反行為に関する情報の提供等を行った者は順番等に応じて課徴金の免除又は減額を認める規定があります。

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101公正取引委員会による課徴金納付命令の処分に対して不服がある場合事業者はどこの裁判所に命令取消しの訴えを提起することができるか

  1. A東京地方裁判所
  2. B事業者本店の所在地を管轄する地方裁判所
  3. C東京高等裁判所
  4. D最高裁判所
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正解:A東京地方裁判所

排除措置命令や課徴金納付命令に係る行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟については東京地方裁判所に提起することができます。

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102特許権者が通常実施権を許諾する際特許権の存続期間が終了した後も実施にあたって許諾を要し実施料を支払う条件を付す行為の独占禁止法上の扱いはどうか

  1. A技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害するおそれがあるときは不公正な取引方法に該当する可能性がある
  2. B特許権の行使であるため常に合法である
  3. C下請法上の優越的地位の乱用に該当する
  4. D不当な取引制限として当然に違法となる
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正解:A技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害するおそれがあるときは不公正な取引方法に該当する可能性がある

特許権消滅後も実施料の支払義務等を課すことは技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害する場合には不公正な取引方法に当たり得ます。

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103複数の事業者が原材料価格の高騰を理由にそれぞれ意思を連絡することなく独自の判断でほぼ同時期に値上げを行い結果として販売価格が同一となった行為はどうか

  1. A不公正な取引方法の不当廉売に該当する
  2. B事業者間の暗黙の了解があるものとみなされ課徴金対象となる
  3. Cほぼ同時期に同一価格となったため不当な取引制限に該当する
  4. D意思の連絡がないため他の事業者と共同してとはいえず不当な取引制限に該当しない
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正解:D意思の連絡がないため他の事業者と共同してとはいえず不当な取引制限に該当しない

不当な取引制限における「共同して」に該当するためには事業者間に何らかの意思の連絡が必要であり単独判断の同時値上げは該当しません。

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104公共工事の入札において事前に協議して入札価格を取り決めたが参加した事業者のいずれも取り決めた価格で落札できなかった場合独占禁止法上どう扱われるか

  1. A実際に落札して利益を得ていないため不当な取引制限には該当しない
  2. B落札できなかったため独占禁止法の適用から除外される
  3. C不公正な取引方法としてのみ処理される
  4. D入札価格を取り決める行為自体が不当な取引制限に該当する
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正解:D入札価格を取り決める行為自体が不当な取引制限に該当する

事前に協議して入札価格を取り決める行為(入札談合)自体が不当な取引制限に当たり実際の落札成否は要件とされていません。

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105中小受託取引適正化法(取適法)において物品の製造委託等における委託事業者と中小受託事業者を定義する基準の1つとして用いられているものはどれか

  1. A事業者の資本金の額又は出資の総額
  2. B事業者の創業年数
  3. C事業者の本店の所在地
  4. D事業者の年間売上高
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正解:A事業者の資本金の額又は出資の総額

取適法における委託事業者と中小受託事業者は委託取引の内容のほか資本金の額又は出資の総額などの基準によって定義されています。

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106中小受託取引適正化法(取適法)に基づき委託事業者が作成し保存しなければならない書類または電磁的記録の保存対象に含まれない事項はどれか

  1. A中小受託事業者の給付および給付の受領に関する事項
  2. B製造委託等代金の支払いに関する事項
  3. C中小受託事業者の株主総会議事録に関する事項
  4. D製造委託等の内容に関する事項
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正解:C中小受託事業者の株主総会議事録に関する事項

委託事業者は受託者の給付、給付の受領、代金の支払その他の事項について記載・記録した書類又は電磁的記録を作成し保存する義務があります。

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107中小受託取引適正化法(取適法)上委託事業者が製造委託をした場合の中小受託事業者への給付内容や代金の額等の所定事項の通知方法について正しいものはどれか

  1. A電磁的方法による明示のみが認められ書面交付は認められない
  2. B直ちに所定の事項を記載した書面を交付するか又は電磁的方法により明示しなければならない
  3. C契約締結から60日以内に通知すれば方法は問わない
  4. D口頭による通知で足り書面の交付や電磁的方法による明示は不要である
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正解:B直ちに所定の事項を記載した書面を交付するか又は電磁的方法により明示しなければならない

委託事業者は製造委託等をした場合は直ちに所定の事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければなりません。

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108取適法上委託事業者が製造委託をした場合中小受託事業者の給付内容の改善を図るため必要があるなど正当な理由があるときに自己の指定する物を購入させる行為はどうか

  1. A事前に公正取引委員会の承認を得た場合のみ許される
  2. B中小受託事業者が同意していれば正当な理由がなくても違反しない
  3. C理由のいかんを問わず常に取適法に違反する
  4. D改善のため必要があるときその他正当な理由がある場合は購入させたとしても取適法に違反しない
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正解:D改善のため必要があるときその他正当な理由がある場合は購入させたとしても取適法に違反しない

原則として指定物の購入強制は禁止されますが給付内容の改善を図るため必要がある場合など正当な理由がある場合は例外として認められます。

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109中小受託取引適正化法(取適法)において委託事業者が代金の支払期日までに支払わなかった場合の遅延利息の起算点はどのように定められているか

  1. A中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間で計算する
  2. B支払期日の翌日から起算する
  3. C代金の請求書が委託事業者に送達された日から起算する
  4. D中小受託事業者の給付を受領した日から起算して30日を経過した日から起算する
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正解:A中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間で計算する

支払を遅延した場合受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について日数に応じ遅延利息を支払う必要があります。

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110中小受託取引適正化法(取適法)上製造委託等代金の支払期日は給付を受領した日から最長で何日以内の期間で定められなければならないか

  1. A30日以内
  2. B45日以内
  3. C60日以内
  4. D90日以内
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正解:C60日以内

製造委託等代金の支払期日は給付を受領した日から起算して60日の期間内においてかつできる限り短い期間内で定められなければなりません。

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111取適法上委託事業者が書面の交付に代えて電子メール等の情報通信技術を利用する方法(電磁的方法)により通知事項を提供するための要件はどれか

  1. A提供後3日以内に書面でも郵送すること
  2. B公正取引委員会へ事前に届け出ること
  3. C中小受託事業者の承諾を得ること
  4. D資本金の額が1億円以上の事業者であること
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正解:C中小受託事業者の承諾を得ること

書面の交付に代えて電子メール等の情報通信技術を利用する方法により提供する場合は中小受託事業者の承諾を得る必要があります。

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112自動車メーカーXが電子部品メーカーYに部品製造を委託し約定期日に納品を受けた際Xの事業遂行上の必要性を理由にYの責めに帰すべき理由がないのに仕様変更や製造のやり直しをYの費用負担でさせる行為はどうか

  1. AXの事業遂行上必要があるため取適法に違反しない
  2. BYが同意していれば理由の有無を問わず取適法に違反しない
  3. CYの責めに帰すべき理由がない限り不当に利益を害する行為として取適法に違反する
  4. D不公正な取引方法の不当廉売として独占禁止法違反となる
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正解:CYの責めに帰すべき理由がない限り不当に利益を害する行為として取適法に違反する

受託者の責めに帰すべき理由がないのに給付の内容を変更させ又は給付をやり直させることにより受託者の利益を不当に害することは禁止されています。

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113委託事業者が約定期日に受託者から部品の納品を受けたが納品時の検査において部品に受託者の過失による不具合を発見したため受託者に当該部品を引き取らせる行為はどうか

  1. A受領した後の返品は理由を問わず常に取適法に違反する
  2. B受託者の責めに帰すべき理由があるため部品を引き取らせる行為は取適法に違反しない
  3. Cあらかじめ契約書に返品条項がない限り取適法に違反する
  4. D不当な返品として不公正な取引方法に該当する
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正解:B受託者の責めに帰すべき理由があるため部品を引き取らせる行為は取適法に違反しない

受託者の責めに帰すべき理由がないのに給付を受領した後に物を引き取らせることが禁止されているため過失による不具合がある場合は違反しません。

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114受託者が委託事業者の取適法違反の事実(著しく低い代金の設定など)を公正取引委員会に通報したことを理由として委託事業者が当該受託者との取引を停止する行為はどうか

  1. A不当廉売として処理され取適法違反にはならない
  2. B自由競争の範囲内であり取適法には違反しない
  3. C通報を理由とする取引数量の減少や取引停止などの不利益な取扱いは取適法に違反する
  4. D独占禁止法上の不当な取引制限に該当する
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正解:C通報を理由とする取引数量の減少や取引停止などの不利益な取扱いは取適法に違反する

受託者が遵守事項に反する事実を公正取引委員会等に知らせたことを理由として取引を停止するなどの不利益な取扱いをしてはなりません。

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115不正競争防止法上技術上または営業上の情報が「営業秘密」として保護を受けるために必要な管理要件として最も適切なものはどれか

  1. A当該情報が秘密として管理されている(アクセス制限や秘密認識可能性等)こと
  2. B当該情報が暗号化技術を用いてインターネット上に保管されていること
  3. C特許庁に秘密としての登録がなされていること
  4. D従業員全員が当該情報の存在を知っていること
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正解:A当該情報が秘密として管理されている(アクセス制限や秘密認識可能性等)こと

営業秘密として保護されるためには秘密として管理されていること(有用性・非公知性に加え秘密管理性)が必要です。

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116競合他社が自社の使用する「著名な商品名」と同一の商品名をその製品に表示して販売している場合他社の行為が不正競争に該当するための商標登録の要件はどうか

  1. A著名な商品名であっても商標登録がなければ不正競争防止法では保護されない
  2. B他社が商標登録を出願していなければ不正競争には当たらない
  3. C商標登録を受けている必要はなく著名な商品等表示と同一・類似のものの使用であれば不正競争に当たる
  4. D自社が当該商品名について商標登録を受けている必要がある
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正解:C商標登録を受けている必要はなく著名な商品等表示と同一・類似のものの使用であれば不正競争に当たる

著名な商品等表示の模倣(2条1項2号)は商標法上の商標登録を受けている必要はありません。

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117市販のDVDソフトウェアに施されている不正コピー防止技術を無効にして不正コピーを可能とする機能を有する装置を販売する行為の不正競争防止法上の扱いはどうか

  1. A営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げる装置の販売等として不正競争に該当する
  2. B個人利用の目的で販売される場合は不正競争に該当しない
  3. C著作権法でのみ規制され不正競争防止法上の不正競争には該当しない
  4. D当該装置が他の機能も有していれば不正競争には該当しない
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正解:A営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げる装置の販売等として不正競争に該当する

技術的制限手段の効果を妨げることにより映像等の視聴等を可能とする機能を有する装置を譲渡等する行為は不正競争に該当します。

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118不正競争によって営業上の利益を侵害されるおそれがある段階と実際に侵害状態が発生した後の段階における差止請求権の行使について正しいものはどれか

  1. A裁判所の事前の許可がない限り侵害発生後の差止請求はできない
  2. B侵害状態が発生した後は差止請求権を行使することはできない
  3. Cおそれがある段階でのみ行使でき侵害発生後は損害賠償請求のみが可能である
  4. D侵害されるおそれがある場合だけでなく侵害状態が発生した後であっても差止請求権を行使できる
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正解:D侵害されるおそれがある場合だけでなく侵害状態が発生した後であっても差止請求権を行使できる

不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者はその侵害の停止又は予防を請求することができます。

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119不正競争によって営業上の利益を侵害された被害者が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合不正競争防止法における損害額の推定規定はどのようになっているか

  1. A加害者の故意・過失が証明されない限り損害額は推定されない
  2. B損害額の推定規定はないため被害者が損害額を自ら完全に証明しなければならない
  3. C加害者がその侵害行為により受けている利益の額を被害者が受けた損害の額と推定する規定がある
  4. D被害者の年間売上高の一律10%を損害額と推定する
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正解:C加害者がその侵害行為により受けている利益の額を被害者が受けた損害の額と推定する規定がある

被害者が損害賠償を請求する場合加害者がその侵害行為により利益を受けているときはその利益の額を被害者の損害額と推定する規定があります。

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120百貨店名称「甲」が著名性を有する場合において個人事業主Aが同一名称「甲」を理髪店の名称として使用する行為は不正競争防止法上どう扱われるか

  1. A業種が百貨店と理髪店で異なり類似しないため不正競争には当たらない
  2. B名称が同一であれば業種が異なっても関係性があると混同する可能性があり不正競争に当たり得る
  3. C名称が同一であっても混同のおそれがなければ著名表示冒用行為には該当しない
  4. D商標登録がなされていなければどのような業種で使用しても不正競争にならない
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正解:B名称が同一であれば業種が異なっても関係性があると混同する可能性があり不正競争に当たり得る

著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する行為は業種が異なり営業が類似しなくても不正競争に当たり得ます。

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121第三者が不正の利益を得る目的で他人の特定商品等表示である「甲」と同一のドメイン名を使用する権利を保有し営業上の利益を侵害するおそれがある場合「甲」の保有者はどうできるか

  1. A損害が実際に発生した後でなければ何ら請求できない
  2. B当該ドメイン名の保有および使用につき差止請求権を行使することができる
  3. C不当な取引制限として公正取引委員会に通報することしかできない
  4. Dドメイン名は早い者勝ちであるため差止請求はできない
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正解:B当該ドメイン名の保有および使用につき差止請求権を行使することができる

不正の利益を得る目的等で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は不正競争であり差止請求が可能です。

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122景品表示法上事業者がアクセサリーに天然ダイヤを使用している旨の表示をしていたが実際は人造ダイヤであり消費者庁長官からの合理的な根拠を示す資料の提出要求を拒んだ場合どうなるか

  1. A資料を提出しなくても表示内容が不当とみなされることはない
  2. B措置命令を発するに当たり当該表示は優良誤認表示(不当な表示)とみなされる
  3. C独占禁止法上の不当廉売とみなされ課徴金対象となる
  4. D提出しなかったことに対する過料が科されるだけで表示自体は有効とされる
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正解:B措置命令を発するに当たり当該表示は優良誤認表示(不当な表示)とみなされる

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を指定期間内に提出しないときは措置命令を出すにあたり不当な表示(優良誤認表示)とみなされます。

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123競合他社であるB社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し又は流布する行為は不正競争防止法上何に該当するか

  1. A優越的地位の乱用
  2. B不正競争
  3. C不公正な取引方法
  4. D不当な取引制限
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正解:B不正競争

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し又は流布する行為は不正競争防止法上の不正競争に該当します。

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124他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為において問題となる形態が商品の機能を確保するために不可欠な形態の部分に限られる場合の該当性はどうか

  1. A不公正な取引方法の抱き合わせ販売に該当する
  2. B模倣された側が商標登録をしていれば不正競争に該当する
  3. C当該商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は不正競争に当たらない
  4. D形態を模倣しているため常に不正競争に該当する
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正解:C当該商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は不正競争に当たらない

他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は不正競争ですが商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は除外されます。

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125消費者契約法が適用される「消費者契約」の定義においてその適用対象から除外されている契約はどれか

  1. A労働契約
  2. B学習塾の受講契約
  3. C不動産の売買契約
  4. D自動車のリース契約
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正解:A労働契約

消費者契約法は消費者と事業者との間で締結される契約に適用されますが労働契約については適用されません。

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126事業者の積極的な欺罔行為に基づき消費者が誤認して意思表示をした場合消費者は消費者契約法と民法のどちらに基づいて取消しを主張できるか

  1. A民法上の詐欺による取消しのみを主張でき消費者契約法は適用されない
  2. B消費者契約法による保護を受けるとともに民法上の詐欺による取消しを主張することもできる
  3. C消費者契約法が民法の特則であるため消費者契約法のみに基づき取消しを主張できる
  4. D両方の法律を同時に適用することはできず選択した一方のみに限られる
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正解:B消費者契約法による保護を受けるとともに民法上の詐欺による取消しを主張することもできる

消費者契約法の規定は消費者の事業者に対する民法第96条(詐欺又は強迫による意思表示の取消し)の規定の適用を妨げるものではありません。

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127消費者が勧誘を受けた場所から退去する旨の意思を告げたにもかかわらず事業者が消費者を退去させずに困惑させて契約させた場合(引き留め)の取消要件として正しいものはどれか

  1. A消費者が警察に通報しようとした事実が必要である
  2. B事業者による強迫や脅迫が不退去行為に加えて必要である
  3. C事業者による脅迫は要件となっておらず退去させないことで困惑させて意思表示をさせたことで足りる
  4. D契約の重要事項について不実の告知が同時になされている必要がある
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正解:C事業者による脅迫は要件となっておらず退去させないことで困惑させて意思表示をさせたことで足りる

勧誘場所から退去する旨の意思を示した消費者を退去させない行為による取消しには事業者による脅迫は要件とされていません。

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128消費者契約法の規定に基づき消費者が不適切な勧誘行為を理由に売買契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消した場合その契約の効力はどうなるか

  1. A事業者の義務のみが初めから無効となり消費者の義務は存続する
  2. B違約金を支払うことで契約を解除した扱いとなる
  3. C取消しの時から将来に向かって無効となる
  4. D初めから無効であったものとみなされ原則として双方が原状回復義務を負う
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正解:D初めから無効であったものとみなされ原則として双方が原状回復義務を負う

消費者契約法に基づき意思表示を取り消したときは取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ双方が原状回復義務を負います。

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129事業者と消費者との契約において事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を定めた場合消費者契約法上その条項の効力はどうなるか

  1. A事業者に故意又は重過失がない場合に限り有効である
  2. B消費者が同意して署名捺印していれば有効である
  3. C民法の原則が優先されるため有効である
  4. D消費者契約法上無効となる
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正解:D消費者契約法上無効となる

消費者契約法第8条の2により事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は無効と定められています。

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130事業者が消費者契約の勧誘に際し物品や役務の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知って勧誘し契約させた場合消費者はどうできるか

  1. A過量分に相当する代金の減額請求のみができる
  2. Bクーリング・オフとして無条件で契約を解除できるが違約金が発生する
  3. C契約締結から1年が経過するまではいつでも無条件で返品できる
  4. Dその意思表示を取り消すことができる
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正解:Dその意思表示を取り消すことができる

通常の分量を著しく超えるものであることを知って事業者が勧誘したことにより意思表示をした場合消費者はこれを取り消すことができます。

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