第89問乳製品の製造会社が小売業者に対し正当な理由なく希望小売価格を維持させる条件をつけて供給する行為は独占禁止法上どのように扱われるか
- A不公正な取引方法に該当し独占禁止法に違反する
- B独占禁止法上の規制対象外である
- C私的独占に該当するが正当な理由があれば容認される
- D不当な取引制限に該当し独占禁止法に違反する
独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。
この分野の問題42問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.不公正な取引方法に該当せず独占禁止法に違反しない
採算の範囲内でされる値引きは他の事業者の事業活動を困難にさせる不当廉売には当たらず不公正な取引方法に該当しません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.数量の制限であっても相互に事業活動を拘束するため不当な取引制限に該当する
価格だけでなく数量を制限等して相互に事業活動を拘束し競争を実質的に制限する行為は不当な取引制限に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.罰則等の定めがなくても相互に事業活動を拘束するものであれば不当な取引制限に該当し得る
違反した際の罰則等を定めていない紳士協定であっても相互にその事業活動を拘束するものであれば相互拘束に当たり不当な取引制限に該当し得ます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.正常な商慣習に照らして不当とはいえず不公正な取引方法に該当しない
単価や返品率を考慮して100個単位での納入や返品不可を定めることは必ずしも正常な商慣習に照らして不当とはいえず不公正な取引方法に該当しません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.原産地の指定について正当な理由があるといえ不公正な取引方法に該当しない
製造に必要な原材料の産地を指定して納入させる行為は正当な理由があるといえ公正な競争を阻害するとはいえないため不公正な取引方法に該当しません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.各省各庁の長や地方公共団体の長などの行政機関の長
公正取引委員会は入札談合等関与行為があると認めるときは各省各庁の長等(市長など)に対し改善措置を講ずべきことを求めることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.名宛人となるべき者についての意見聴取
公正取引委員会は排除措置命令をしようとするときは当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.他の事業者に先立って公正取引委員会に対し違反行為に関する情報の提供等をした場合
公正取引委員会が認める前に他の事業者に先立って違反行為に関する情報の提供等を行った者は順番等に応じて課徴金の免除又は減額を認める規定があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害するおそれがあるときは不公正な取引方法に該当する可能性がある
特許権消滅後も実施料の支払義務等を課すことは技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害する場合には不公正な取引方法に当たり得ます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.意思の連絡がないため他の事業者と共同してとはいえず不当な取引制限に該当しない
不当な取引制限における「共同して」に該当するためには事業者間に何らかの意思の連絡が必要であり単独判断の同時値上げは該当しません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.入札価格を取り決める行為自体が不当な取引制限に該当する
事前に協議して入札価格を取り決める行為(入札談合)自体が不当な取引制限に当たり実際の落札成否は要件とされていません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.中小受託事業者の株主総会議事録に関する事項
委託事業者は受託者の給付、給付の受領、代金の支払その他の事項について記載・記録した書類又は電磁的記録を作成し保存する義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.直ちに所定の事項を記載した書面を交付するか又は電磁的方法により明示しなければならない
委託事業者は製造委託等をした場合は直ちに所定の事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.改善のため必要があるときその他正当な理由がある場合は購入させたとしても取適法に違反しない
原則として指定物の購入強制は禁止されますが給付内容の改善を図るため必要がある場合など正当な理由がある場合は例外として認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間で計算する
支払を遅延した場合受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について日数に応じ遅延利息を支払う必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.Yの責めに帰すべき理由がない限り不当に利益を害する行為として取適法に違反する
受託者の責めに帰すべき理由がないのに給付の内容を変更させ又は給付をやり直させることにより受託者の利益を不当に害することは禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.受託者の責めに帰すべき理由があるため部品を引き取らせる行為は取適法に違反しない
受託者の責めに帰すべき理由がないのに給付を受領した後に物を引き取らせることが禁止されているため過失による不具合がある場合は違反しません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.通報を理由とする取引数量の減少や取引停止などの不利益な取扱いは取適法に違反する
受託者が遵守事項に反する事実を公正取引委員会等に知らせたことを理由として取引を停止するなどの不利益な取扱いをしてはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.当該情報が秘密として管理されている(アクセス制限や秘密認識可能性等)こと
営業秘密として保護されるためには秘密として管理されていること(有用性・非公知性に加え秘密管理性)が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.商標登録を受けている必要はなく著名な商品等表示と同一・類似のものの使用であれば不正競争に当たる
著名な商品等表示の模倣(2条1項2号)は商標法上の商標登録を受けている必要はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げる装置の販売等として不正競争に該当する
技術的制限手段の効果を妨げることにより映像等の視聴等を可能とする機能を有する装置を譲渡等する行為は不正競争に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.侵害されるおそれがある場合だけでなく侵害状態が発生した後であっても差止請求権を行使できる
不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者はその侵害の停止又は予防を請求することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.加害者がその侵害行為により受けている利益の額を被害者が受けた損害の額と推定する規定がある
被害者が損害賠償を請求する場合加害者がその侵害行為により利益を受けているときはその利益の額を被害者の損害額と推定する規定があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.名称が同一であれば業種が異なっても関係性があると混同する可能性があり不正競争に当たり得る
著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する行為は業種が異なり営業が類似しなくても不正競争に当たり得ます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.当該ドメイン名の保有および使用につき差止請求権を行使することができる
不正の利益を得る目的等で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は不正競争であり差止請求が可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.措置命令を発するに当たり当該表示は優良誤認表示(不当な表示)とみなされる
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を指定期間内に提出しないときは措置命令を出すにあたり不当な表示(優良誤認表示)とみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.当該商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は不正競争に当たらない
他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は不正競争ですが商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合は除外されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消費者契約法による保護を受けるとともに民法上の詐欺による取消しを主張することもできる
消費者契約法の規定は消費者の事業者に対する民法第96条(詐欺又は強迫による意思表示の取消し)の規定の適用を妨げるものではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.事業者による脅迫は要件となっておらず退去させないことで困惑させて意思表示をさせたことで足りる
勧誘場所から退去する旨の意思を示した消費者を退去させない行為による取消しには事業者による脅迫は要件とされていません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.初めから無効であったものとみなされ原則として双方が原状回復義務を負う
消費者契約法に基づき意思表示を取り消したときは取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ双方が原状回復義務を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:D.その意思表示を取り消すことができる
通常の分量を著しく超えるものであることを知って事業者が勧誘したことにより意思表示をした場合消費者はこれを取り消すことができます。
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