③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級97

問題

食品メーカーが原材料調達にあたり供給事業者に対して原材料の産地を指定し当該産地で収穫された原材料のみを納入することを条件とする行為の該当性はどうか

A拘束条件付取引として不公正な取引方法に該当する
B不当な取引制限として独占禁止法に違反する
C原産地の指定について正当な理由があるといえ不公正な取引方法に該当しない✓ 正解
D排他条件付取引として不公正な取引方法に該当する

正解

C原産地の指定について正当な理由があるといえ不公正な取引方法に該当しない

解説

製造に必要な原材料の産地を指定して納入させる行為は正当な理由があるといえ公正な競争を阻害するとはいえないため不公正な取引方法に該当しません。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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