③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級99

問題

公正取引委員会が不当な取引制限に該当すると認めて排除措置命令をしようとする場合事前にどのような手続を行わなければならないか

A名宛人となるべき者についての意見聴取✓ 正解
B全取引先に対する書面での通知
C内閣総理大臣への承認請求
D刑事告発のための検察庁との協議

正解

A名宛人となるべき者についての意見聴取

解説

公正取引委員会は排除措置命令をしようとするときは当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければなりません。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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