③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級95

問題

地方公共団体の入札において複数の事業者が事前に協議して入札価格を決定し競争を実質的に制限した行為は独占禁止法上何に該当するか

A優越的地位の乱用
B不当な取引制限✓ 正解
C拘束条件付取引
D不当廉売

正解

B不当な取引制限

解説

入札価格をあらかじめ協議により決定することは公共の利益に反して競争を実質的に制限する不当な取引制限の典型例です。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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