③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級94

問題

事業者間で決定した協定事項に違反した際の罰則や取引停止などの不利益処分を定めていないいわゆる紳士協定の場合の不当な取引制限の該当性はどうか

A罰則等の定めがなくても相互に事業活動を拘束するものであれば不当な取引制限に該当し得る✓ 正解
B価格に関する協定でなければ相互拘束に該当しない
C不公正な取引方法としてのみ処罰の対象となる
D罰則等の強制手段がないため相互拘束に当たらず違反とはならない

正解

A罰則等の定めがなくても相互に事業活動を拘束するものであれば不当な取引制限に該当し得る

解説

違反した際の罰則等を定めていない紳士協定であっても相互にその事業活動を拘束するものであれば相互拘束に当たり不当な取引制限に該当し得ます。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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