③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級93

問題

同一市内の全事業者が製品の過剰供給を回避するため協議して月別販売数量を制限することを決定した場合価格制限の決定がなくてもどうなるか

A価格の制限がないため不当な取引制限に該当することはない
B数量の制限であっても相互に事業活動を拘束するため不当な取引制限に該当する✓ 正解
C事業者間の紳士協定であれば独占禁止法上問題とならない
D不公正な取引方法に該当するが不当な取引制限には該当しない

正解

B数量の制限であっても相互に事業活動を拘束するため不当な取引制限に該当する

解説

価格だけでなく数量を制限等して相互に事業活動を拘束し競争を実質的に制限する行為は不当な取引制限に該当します。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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