③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級129

問題

事業者と消費者との契約において事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を定めた場合消費者契約法上その条項の効力はどうなるか

A事業者に故意又は重過失がない場合に限り有効である
B消費者が同意して署名捺印していれば有効である
C民法の原則が優先されるため有効である
D消費者契約法上無効となる✓ 正解

正解

D消費者契約法上無効となる

解説

消費者契約法第8条の2により事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は無効と定められています。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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