③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級128

問題

消費者契約法の規定に基づき消費者が不適切な勧誘行為を理由に売買契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消した場合その契約の効力はどうなるか

A事業者の義務のみが初めから無効となり消費者の義務は存続する
B違約金を支払うことで契約を解除した扱いとなる
C取消しの時から将来に向かって無効となる
D初めから無効であったものとみなされ原則として双方が原状回復義務を負う✓ 正解

正解

D初めから無効であったものとみなされ原則として双方が原状回復義務を負う

解説

消費者契約法に基づき意思表示を取り消したときは取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ双方が原状回復義務を負います。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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