③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級130

問題

事業者が消費者契約の勧誘に際し物品や役務の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知って勧誘し契約させた場合消費者はどうできるか

A過量分に相当する代金の減額請求のみができる
Bクーリング・オフとして無条件で契約を解除できるが違約金が発生する
C契約締結から1年が経過するまではいつでも無条件で返品できる
Dその意思表示を取り消すことができる✓ 正解

正解

Dその意思表示を取り消すことができる

解説

通常の分量を著しく超えるものであることを知って事業者が勧誘したことにより意思表示をした場合消費者はこれを取り消すことができます。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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難易度★★★☆☆
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