③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級126

問題

事業者の積極的な欺罔行為に基づき消費者が誤認して意思表示をした場合消費者は消費者契約法と民法のどちらに基づいて取消しを主張できるか

A民法上の詐欺による取消しのみを主張でき消費者契約法は適用されない
B消費者契約法による保護を受けるとともに民法上の詐欺による取消しを主張することもできる✓ 正解
C消費者契約法が民法の特則であるため消費者契約法のみに基づき取消しを主張できる
D両方の法律を同時に適用することはできず選択した一方のみに限られる

正解

B消費者契約法による保護を受けるとともに民法上の詐欺による取消しを主張することもできる

解説

消費者契約法の規定は消費者の事業者に対する民法第96条(詐欺又は強迫による意思表示の取消し)の規定の適用を妨げるものではありません。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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