③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級121

問題

第三者が不正の利益を得る目的で他人の特定商品等表示である「甲」と同一のドメイン名を使用する権利を保有し営業上の利益を侵害するおそれがある場合「甲」の保有者はどうできるか

A損害が実際に発生した後でなければ何ら請求できない
B当該ドメイン名の保有および使用につき差止請求権を行使することができる✓ 正解
C不当な取引制限として公正取引委員会に通報することしかできない
Dドメイン名は早い者勝ちであるため差止請求はできない

正解

B当該ドメイン名の保有および使用につき差止請求権を行使することができる

解説

不正の利益を得る目的等で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は不正競争であり差止請求が可能です。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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