③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級120

問題

百貨店名称「甲」が著名性を有する場合において個人事業主Aが同一名称「甲」を理髪店の名称として使用する行為は不正競争防止法上どう扱われるか

A業種が百貨店と理髪店で異なり類似しないため不正競争には当たらない
B名称が同一であれば業種が異なっても関係性があると混同する可能性があり不正競争に当たり得る✓ 正解
C名称が同一であっても混同のおそれがなければ著名表示冒用行為には該当しない
D商標登録がなされていなければどのような業種で使用しても不正競争にならない

正解

B名称が同一であれば業種が異なっても関係性があると混同する可能性があり不正競争に当たり得る

解説

著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する行為は業種が異なり営業が類似しなくても不正競争に当たり得ます。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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