③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級119

問題

不正競争によって営業上の利益を侵害された被害者が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合不正競争防止法における損害額の推定規定はどのようになっているか

A加害者の故意・過失が証明されない限り損害額は推定されない
B損害額の推定規定はないため被害者が損害額を自ら完全に証明しなければならない
C加害者がその侵害行為により受けている利益の額を被害者が受けた損害の額と推定する規定がある✓ 正解
D被害者の年間売上高の一律10%を損害額と推定する

正解

C加害者がその侵害行為により受けている利益の額を被害者が受けた損害の額と推定する規定がある

解説

被害者が損害賠償を請求する場合加害者がその侵害行為により利益を受けているときはその利益の額を被害者の損害額と推定する規定があります。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第118120問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る