③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級102

問題

特許権者が通常実施権を許諾する際特許権の存続期間が終了した後も実施にあたって許諾を要し実施料を支払う条件を付す行為の独占禁止法上の扱いはどうか

A技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害するおそれがあるときは不公正な取引方法に該当する可能性がある✓ 正解
B特許権の行使であるため常に合法である
C下請法上の優越的地位の乱用に該当する
D不当な取引制限として当然に違法となる

正解

A技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害するおそれがあるときは不公正な取引方法に該当する可能性がある

解説

特許権消滅後も実施料の支払義務等を課すことは技術の自由な利用を阻害し公正な競争を阻害する場合には不公正な取引方法に当たり得ます。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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試験時間90分
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