③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級104

問題

公共工事の入札において事前に協議して入札価格を取り決めたが参加した事業者のいずれも取り決めた価格で落札できなかった場合独占禁止法上どう扱われるか

A実際に落札して利益を得ていないため不当な取引制限には該当しない
B落札できなかったため独占禁止法の適用から除外される
C不公正な取引方法としてのみ処理される
D入札価格を取り決める行為自体が不当な取引制限に該当する✓ 正解

正解

D入札価格を取り決める行為自体が不当な取引制限に該当する

解説

事前に協議して入札価格を取り決める行為(入札談合)自体が不当な取引制限に当たり実際の落札成否は要件とされていません。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
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