③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級116

問題

競合他社が自社の使用する「著名な商品名」と同一の商品名をその製品に表示して販売している場合他社の行為が不正競争に該当するための商標登録の要件はどうか

A著名な商品名であっても商標登録がなければ不正競争防止法では保護されない
B他社が商標登録を出願していなければ不正競争には当たらない
C商標登録を受けている必要はなく著名な商品等表示と同一・類似のものの使用であれば不正競争に当たる✓ 正解
D自社が当該商品名について商標登録を受けている必要がある

正解

C商標登録を受けている必要はなく著名な商品等表示と同一・類似のものの使用であれば不正競争に当たる

解説

著名な商品等表示の模倣(2条1項2号)は商標法上の商標登録を受けている必要はありません。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第115117問 →

ビジネス実務法務検定2級について

企業法務を実務レベルで学ぶ

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る