③ 取引の法規制(企業間・消費者)

ビジネス実務法務検定2級108

問題

取適法上委託事業者が製造委託をした場合中小受託事業者の給付内容の改善を図るため必要があるなど正当な理由があるときに自己の指定する物を購入させる行為はどうか

A事前に公正取引委員会の承認を得た場合のみ許される
B中小受託事業者が同意していれば正当な理由がなくても違反しない
C理由のいかんを問わず常に取適法に違反する
D改善のため必要があるときその他正当な理由がある場合は購入させたとしても取適法に違反しない✓ 正解

正解

D改善のため必要があるときその他正当な理由がある場合は購入させたとしても取適法に違反しない

解説

原則として指定物の購入強制は禁止されますが給付内容の改善を図るため必要がある場合など正当な理由がある場合は例外として認められます。

分野解説:③ 取引の法規制(企業間・消費者)

独占禁止法を中心に、企業間取引と対消費者取引の公正を守るルールを学ぶ分野です。再販売価格の拘束、不当な取引制限、抱き合わせ販売、排他条件付取引など、不公正な取引方法や私的独占の類型が頻出です。正当な理由の有無による違法性の判断が問われます。禁止される行為の型を具体例とセットで覚えると、事例問題で「どの類型に当たるか」を素早く判定できます。公正な競争を守るという独禁法の目的から各規制の趣旨を理解して学びましょう。全42問を収録しています。

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主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料7,700円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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