② 企業財産の管理と法務

ビジネス実務法務検定2級56

問題

共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(共有著作権)を行使する場合の要件はどれか。

A各共有者が他の共有者の承諾なく自由に単独で行使できる。
B共有者の過半数の合意があれば行使できる。
C持分を最も多く持つ共有者の単独の判断で行使できる。
D共有者全員の合意によらなければ行使することができない。✓ 正解

正解

D共有者全員の合意によらなければ行使することができない。

解説

著作権法65条2項により、共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使することができません。

分野解説:② 企業財産の管理と法務

企業が保有する財産の管理と、それをめぐる法律関係を扱う分野です。預金の払戻しと弁済の有効性、預金者保護法による偽造・盗難カード被害の補てん、不動産の対抗要件(登記)や差押えと譲渡の優劣が頻出です。あわせて著作権など知的財産権の帰属・行使・登録の性質も問われます。有形の財産(不動産・預金)と無形の財産(著作権等)で保護の仕組みが異なる点を意識し、対抗要件と善意無過失の判断基準を整理して学ぶのが得点のコツです。全45問を収録しています。

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