第211問認定個人情報保護指針(クレジット分野)を遵守すべき対象事業者は主にどれか
- AすべてのIT企業
- B与信事業者
- C行政機関
- D医療機関
クレジット業界・割賦販売業界の自主規制ルール「個人情報保護指針」を学ぶ分野です。日本クレジット協会の指針の構成、業界特有の利用目的、与信判断における個人情報の取扱い、信用情報機関との連携、加盟店管理での留意点などを整理。クレジット業務における実務基準として、独自性の高い専門分野です。
この分野の問題81問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.委託先が再委託先に対して適切な監督を行っているか間接的に確認等する
再委託が行われる場合委託元は委託先を通じて再委託先が適切に監督されているか確認する必要があります
この問題の解説ページを開く →正解:B.本人への通知が困難であり本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとる場合
通知が困難な場合は事案の公表や問い合わせ窓口の設置など本人の権利を保護する代替措置が認められます
この問題の解説ページを開く →正解:B.社内の特定の者のみに誤送信し直ちに回収削除され外部流出のリスクがない場合
社内の特定の者に対する誤送信等で外部に流出するリスクがなく安全が確保された場合は対象外となり得ます
この問題の解説ページを開く →正解:B.個人の権利利益を不当に侵害するおそれがない限り本人の同意なく提供できる例外となる
学術研究目的で取り扱う必要がある場合は個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き例外として提供が認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.個人情報保護委員会に届け出るとともに本人に通知または容易に知り得る状態に置く
オプトアウトによる提供を行う場合はあらかじめ必要な事項を個人情報保護委員会に届け出るとともに本人が容易に知り得る状態に置く必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.要配慮個人情報や不正取得された個人データ
要配慮個人情報や不正取得されたデータおよびオプトアウト手続きにより提供されたデータはオプトアウトによる再提供が禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.提携会社へのダイレクトメール発送目的での顧客リストの提供
委託や事業承継および共同利用は例外として扱われますが通常のダイレクトメール目的の提供は第三者提供に該当し同意が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.本人がどの事業者に利用されるか客観的に判断できる程度に明確にする
共同利用者の範囲は本人がどの事業者まで利用されるか通常予期しうると客観的に認められる範囲内である必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得る
外国にある第三者へ個人データを提供する場合は原則としてあらかじめ外国の第三者への提供を認める旨の同意を得る必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特定できない旨及びその理由等に代わるべき情報を提供する
移転先の国名が特定できない場合は特定できない旨およびその理由などの代替情報を提供して同意を得る必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.契約書や利用規約等により適法に取得されたかを確認する
契約書や利用規約や取得時の画面の写しなどを通じてデータが適法に取得されたものであるかを確認する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特定の個人を識別できないCookie等の端末識別子や閲覧履歴
Cookie等の端末識別子を通じて収集された特定の個人を識別できない閲覧履歴や位置情報などが個人関連情報に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.提供先が本人からデータ取得の同意を得ていること等
提供先で個人データとなることが想定される場合は提供先が本人から同意を得ていることなどを確認しなければ提供してはなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.本人又は第三者の生命や身体や財産等の権利利益を害するおそれがある場合
本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合や業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は不開示とすることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.事業者が当該保有個人データを利用する必要がなくなった場合
利用する必要がなくなった場合や重大な漏えい等が発生した事態などが利用停止等の請求事由として追加されました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
利用停止等を行うことが技術的や資金的に困難な場合は本人の権利利益を保護するための代替措置をとることが許容されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.本人に遅滞なくその旨を通知し理由を説明するよう努める
請求に応じない決定をした場合は遅滞なく本人へ通知するとともにその理由を具体的に説明するよう努める義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.利用目的の通知および保有個人データの開示の請求
利用目的の通知および保有個人データの開示の請求については実費を勘案して合理的な範囲内で手数料を徴収することが認められています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.苦情の適切かつ迅速な処理に努め必要な体制の整備を行うこと
事業者自らが苦情の適切かつ迅速な処理に努めそのための窓口設置やマニュアル作成などの体制整備を行うことが求められています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じること
基準適合体制によって提供した場合は提供先の第三者による相当措置の継続的な実施を確保するための措置を講じる義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.法定代理人および本人が委任した任意の代理人によって行うことができる
未成年者や成年被後見人の法定代理人だけでなく本人が委任した任意の代理人からの請求も認められています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.継続的または反復して提供される場合は一括して記録を作成できる
個人データが継続的または反復して提供される確実な見込みがある場合は一括して記録を作成することが認められています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.個人情報保護委員会へ届け出るとともに本人に通知または容易に知り得る状態に置く
オプトアウトによる提供を停止した場合は個人情報保護委員会に届け出るとともに本人に通知等を行う必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保つこと
利用目的の達成に必要な範囲内において個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに不要になったら消去するよう努める義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.定期的に提供先における相当措置の実施状況等を確認すること
相当措置による提供の場合は定期的に提供先における実施状況等を確認し必要な措置を講じることが求められます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.事業者が当該保有個人データを利用する必要がなくなった場合
利用する必要がなくなった場合や重大な漏えい等が発生した場合などが利用停止等の請求事由として新たに追加されました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.適切かつ迅速な処理に努めそのために必要な体制の整備を行うこと
事業者は自ら苦情の適切かつ迅速な処理に努め窓口の設置やマニュアル作成などの体制整備を行うことが求められます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.児童虐待のおそれがある情報を児童相談所に提供する場合
児童虐待の情報提供などは公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要であり本人の同意を得ることが困難な場合に該当します。
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