金融AMLオフィサー ⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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244外為法に基づく本人確認の目的として適切でないものはどれか。

  1. Aマネー・ローンダリング対策のための重要な制度である
  2. B資産凍結等経済制裁措置の実効性を確保する目的がある
  3. C犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認と並ぶ制度である
  4. D国税当局による対外取引の実態把握を主目的としている
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正解:D国税当局による対外取引の実態把握を主目的としている

国税当局による把握は国外送金等調書法の目的であり、外為法上の本人確認の主目的ではない。

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245外為法上の本人確認事項と犯罪収益移転防止法の取引時確認事項に関する説明で適切なものはどれか。

  1. A両者の確認事項は全く同一の内容である。
  2. B犯収法の取引時確認事項は、本人特定事項のみである。
  3. C外為法上の本人確認事項は、本人特定事項にとどまる。
  4. D外為法上の本人確認事項は、本人特定事項と取引目的である。
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正解:C外為法上の本人確認事項は、本人特定事項にとどまる。

外為法上の本人確認事項は本人特定事項にとどまるが、犯収法では取引目的や事業内容、実質的支配者等も確認する。

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246犯罪収益移転防止法の取引時確認事項として規定されていないものはどれか。

  1. A実質的支配者の本人特定事項
  2. B事業の内容
  3. C取引を行う目的
  4. Dコルレス契約先の監督官庁
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正解:Dコルレス契約先の監督官庁

犯収法の取引時確認事項は、①取引目的、②事業内容、③実質的支配者の本人特定事項などである。

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247金融機関等が犯罪収益移転防止法上の取引時確認義務を履行した場合の外為法上の扱いについて、適切なものはどれか。

  1. A外為法上の本人確認義務は別途履行しなければならない。
  2. B財務大臣への支払等報告書の提出が免除される。
  3. C適法性の確認義務も同時に履行したとみなされる。
  4. D外為法上の本人確認義務を履行したことになる。
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正解:D外為法上の本人確認義務を履行したことになる。

犯収法上の取引時確認義務を履行すれば、外為法上の本人確認義務を履行したことになる。

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248外為法上、本人確認義務の対象とならない「特定為替取引」の金額として適切なものはどれか。

  1. A300万円相当額以下
  2. B10万円相当額以下
  3. C200万円相当額以下
  4. D100万円相当額以下
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正解:B10万円相当額以下

外為法では、10万円相当額以下の特定為替取引は本人確認義務の対象とならないと規定している。

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249外為法上、本人確認義務の対象とならない「外貨両替取引」の金額として適切なものはどれか。

  1. A100万円相当額以下
  2. B200万円相当額以下
  3. C300万円相当額以下
  4. D10万円相当額以下
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正解:B200万円相当額以下

外為法では、200万円相当額以下の外貨両替取引は本人確認義務の対象とならないと規定している。

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250外為法上、資本取引に係る契約の締結等の行為のうち、現金や小切手等による受払いで本人確認義務の対象とならない金額はどれか。

  1. A10万円相当額以下
  2. B300万円相当額以下
  3. C200万円相当額以下
  4. D100万円相当額以下
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正解:C200万円相当額以下

資本取引に係る現金や小切手等による受払いは、200万円相当額以下であれば本人確認義務の対象とならない。

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251国外送金等調書法に基づく本人確認義務における、金額の下限設定についての記述で適切なものはどれか。

  1. A金額の下限の設定はなく、すべての取引において本人確認が必要である。
  2. B200万円相当額以下は本人確認が不要である。
  3. C10万円相当額以下は本人確認が不要である。
  4. D100万円相当額以下は本人確認が不要である。
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正解:A金額の下限の設定はなく、すべての取引において本人確認が必要である。

国外送金等調書法の本人確認義務では金額の下限の設定はなく、すべての取引において本人確認が必要となる。

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252顧客が法人の場合における、外為法上の本人特定事項として適切なものはどれか。

  1. A名称および事業の内容
  2. B名称および代表者の氏名
  3. C名称および主たる事務所の所在地
  4. D名称および実質的支配者の氏名
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正解:C名称および主たる事務所の所在地

法人の場合の外為法上の「本人特定事項」は、名称および主たる事務所の所在地である。

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253顧客が再度の本人確認に応じない場合の外為法における対応として適切なものはどれか。

  1. A金融庁に照会してから取引を履行する。
  2. B取引の履行の謝絶はできない。
  3. C疑わしい取引の届出を行った上で取引を履行する。
  4. D取引の履行を拒むこと(受付の謝絶)ができる。
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正解:D取引の履行を拒むこと(受付の謝絶)ができる。

本人特定事項の偽り等の疑いがあり、顧客が再度の本人確認に応じない場合には、外為法において取引の履行を拒むことができる。

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254法人との取引の場合における、取引担当者等への外為法上の本人確認の対応として適切なものはどれか。

  1. A法人自体の本人確認に加えて、代表者等や代理人である個人の本人確認も行う。
  2. B法人および実質的支配者の本人確認のみを行う。
  3. C法人自体の本人確認を行えば、取引担当者の本人確認は不要である。
  4. D取引担当者の本人確認を行えば、法人自体の本人確認は不要である。
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正解:A法人自体の本人確認に加えて、代表者等や代理人である個人の本人確認も行う。

法人との取引の場合は、法人自体の本人確認に加えて、代表者等や代理人である個人についても本人確認を行う。

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255犯罪収益移転防止法上、外国所在為替取引業者とコルレス契約を締結する際に確認すべき事項として適切なものはどれか。

  1. A統括管理責任者を本支店に配置している等の体制整備をしていること。
  2. BFATFが定める基準を完全に満たしていること。
  3. C資本金が一定額以上であること。
  4. D過去にマネー・ローンダリングの処分歴がないこと。
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正解:A統括管理責任者を本支店に配置している等の体制整備をしていること。

コルレス契約時、取引時確認等の事務管理に係る統括管理責任者の配置など、一定の基準に適合する体制整備の確認が必要である。

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256外国所在為替取引業者等との間でコルレス契約を締結する場合の確認方法として適切でないものはどれか。

  1. Aコルレス先から申告を受ける方法
  2. Bコルレス先所在国の銀行監督庁のホームページから情報を閲覧して確認する方法
  3. Cコルレス先所在国の当局に対し照会し、FATF基準を満たしているか直接確認する方法
  4. Dコルレス先のホームページから情報を閲覧して確認する方法
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正解:Cコルレス先所在国の当局に対し照会し、FATF基準を満たしているか直接確認する方法

体制整備の確認は申告やホームページ等の閲覧によるものと規定されており、当局に照会してFATF基準を満たすか確認することは求められていない。

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257犯罪収益移転防止法上、コルレス先について確認しなければならない事項として適切なものはどれか。

  1. A日本の金融庁の直接の監督を受けていること。
  2. B外国当局の監督を受けていない銀行等とコルレス契約を締結していないこと。
  3. C従業員全員がマネー・ローンダリング対策研修を受講していること。
  4. D米国OFACの制裁対象リストに登録された顧客を持たないこと。
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正解:B外国当局の監督を受けていない銀行等とコルレス契約を締結していないこと。

監督官庁の監督を受けていない銀行等(シェル・バンク等)とコルレス契約を締結していないことを確認しなければならない。

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258外為法における適法性の確認義務に関する記述として適切なものはどれか。

  1. A金額が10万円以下の場合は確認義務が免除される。
  2. B金融機関の取引担当者が独自に適法性のある取引か否かを判断して報告するものである。
  3. C犯罪収益移転防止法上の疑わしい取引の届出と同様の義務である。
  4. D確認をした後でなければ、当該顧客と支払等に係る為替取引を行ってはならない。
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正解:D確認をした後でなければ、当該顧客と支払等に係る為替取引を行ってはならない。

外為法17条により、一定の要件を満たしているか適法性の確認をした後でなければ、為替取引を行ってはならないとされている。

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259適法性の確認義務の対象取引に関する記述として適切なものはどれか。

  1. A資本取引に関しては、犯罪収益移転防止法による確認のみでよい。
  2. B預金契約など、物やサービスの移動を伴わない資本取引も対象である。
  3. C貿易外取引のみが対象であり、資本取引は対象外である。
  4. D物やサービスの移動を伴う取引のみが対象である。
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正解:B預金契約など、物やサービスの移動を伴わない資本取引も対象である。

預金契約など、物やサービスの移動を伴わない対外的な金融取引(資本取引)も適法性の確認義務の対象である。

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260仕向外国送金における適法性の確認として行うべき対応はどれか。

  1. A受取人のみ資産凍結等経済制裁対象者リストにより検索し確認する。
  2. B送金人のみ資産凍結等経済制裁対象者リストにより検索し確認する。
  3. C送金人および受取人の氏名等を資産凍結等経済制裁対象者リストにより検索し確認する。
  4. Dリスト検索は不要であり、顧客の申告のみで確認する。
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正解:C送金人および受取人の氏名等を資産凍結等経済制裁対象者リストにより検索し確認する。

送金受付時には、送金依頼人および受取人の氏名等が経済制裁措置及び対象者リストに一致・類似しないかを検索し確認する必要がある。

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261外為法に基づく許可・承認が必要となる取引でないことの確認方法として適切なものはどれか。

  1. A日本銀行に直接照会して確認する。
  2. B資産凍結等経済制裁対象者リストにより確認する。
  3. C取引の都度、財務省に許可を申請して確認する。
  4. D「外国送金依頼書兼告知書」の許可等申告欄や送金目的等によって確認する。
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正解:D「外国送金依頼書兼告知書」の許可等申告欄や送金目的等によって確認する。

許可・承認が必要となる取引でないかは、外国送金依頼書兼告知書の記載内容(送金目的等)によって確認することが必要である。

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262顧客の送金目的について、北朝鮮やイラン等に対する経済制裁措置に抵触していないかを確認する方法として適切なものはどれか。

  1. A当該国の大使館に照会する。
  2. B顧客への直接の面談調査のみで判断する。
  3. C外国送金依頼書兼告知書等の情報把握により確認する。
  4. D経済制裁対象国への送金は理由を問わず一律に謝絶する。
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正解:C外国送金依頼書兼告知書等の情報把握により確認する。

北朝鮮やイラン等に対する経済制裁措置(支払規制等)に抵触していないかを、外国送金依頼書等の情報把握により確認する必要がある。

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263外為法に基づく財務大臣への「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が義務付けられる基準金額はどれか。

  1. A1,000万円相当額超
  2. B3,000万円相当額超
  3. C100万円相当額超
  4. D200万円相当額超
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正解:B3,000万円相当額超

1回の支払・受領金額が3,000万円相当額超の場合に、外為法に基づく報告が義務付けられている。

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264国外送金等調書法に基づき、金融機関が「国外送金等調書」を税務署長に提出しなければならない基準金額はどれか。

  1. A100万円相当額超
  2. B200万円相当額超
  3. C3,000万円相当額超
  4. D10万円相当額超
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正解:A100万円相当額超

金融機関は、100万円相当額超の国外送金等について国外送金等調書を作成し、税務署長へ提出しなければならない。

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265国外送金等調書法に基づき、顧客から告知書の提出を受けた際の本人確認書類との同一性確認義務について適切なものはどれか。

  1. A200万円相当額以下は確認義務がない。
  2. B下限金額の定めはなく、すべての取引で確認義務がある。
  3. C10万円相当額以下は確認義務がない。
  4. D100万円相当額以下は確認義務がない。
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正解:B下限金額の定めはなく、すべての取引で確認義務がある。

国外送金等調書法に基づく告知書と本人確認書類の同一性確認義務には、外為法等と異なり金額の下限の定めはない。

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266「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」に関する記述として適切でないものはどれか。

  1. A金融庁のガイドラインの別添資料として位置づけられている。
  2. B経済制裁措置に関する外為法令の遵守状況の検査事項等を記載している。
  3. C財務省が公表したガイドラインである。
  4. Dリスクベース・アプローチの考え方に基づく。
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正解:A金融庁のガイドラインの別添資料として位置づけられている。

財務省のガイドラインであり、金融庁のガイドラインと軌を一にするものの、別添資料にあたるものではない。

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267「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」が適用された時期として正しいものはどれか。

  1. A2024年4月1日
  2. B2018年4月1日
  3. C2014年7月1日
  4. D2017年1月1日
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正解:A2024年4月1日

同ガイドラインは、再整理等を経て2024年4月1日より適用されている。

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268外為法令等の遵守に関するガイドラインに定められた検査事項に含まれないものはどれか。

  1. A疑わしい取引の届出に関する犯収法令の遵守状況
  2. B特別国際金融取引勘定の経理等に関する外為法令の遵守状況
  3. C金融機関の役職員の給与水準に関する事項
  4. D経済制裁措置に関する外為法令の遵守状況
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正解:C金融機関の役職員の給与水準に関する事項

検査事項は外為法令・犯収法令の遵守状況等であり、役職員の給与水準は検査事項ではない。

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269非居住者等に係る情報システム等への登録に関して、ガイドラインで求められている対応として適切なものはどれか。

  1. A外国人であっても日本の居住者であればアルファベット名の登録は禁止される。
  2. Bあいまいさを排除するため、仮名名による登録は廃止しアルファベット名のみとする。
  3. C仮名名に加えてアルファベット名についても登録し、フィルタリングの対象とする。
  4. Dアルファベット名での登録は任意であり、漢字氏名のみでよい。
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正解:C仮名名に加えてアルファベット名についても登録し、フィルタリングの対象とする。

ガイドラインでは、本人確認書類を基に仮名名に加えてアルファベット名についても登録し、フィルタリングの対象とすることが求められている。

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270ガイドラインにおいて、制裁対象者リストに追加・削除等があった場合のリスト更新のタイミングとして適切なものはどれか。

  1. A顧客から送金依頼があった際に都度更新する。
  2. B月に一度定期的に更新する。
  3. C半期に一度更新する。
  4. D直ちに更新し、最新のものに保つ。
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正解:D直ちに更新し、最新のものに保つ。

制裁対象者に追加や改訂等があった場合には、直ちにリストを更新し最新のものに保つ必要がある。

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271経済制裁措置に係る外為法令の規定に違反したことが検知された場合の対応として適切なものはどれか。

  1. A自行のコンプライアンス委員会で最終決定するまで報告しない。
  2. B違反額が100万円未満であれば報告を省略できる。
  3. C顧客の同意を得るまで当局への報告を保留する。
  4. D直ちに事実関係を財務省に報告するとともに、必要な応急的対応を行う。
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正解:D直ちに事実関係を財務省に報告するとともに、必要な応急的対応を行う。

違反が検知された場合は、直ちに事実関係を財務省に報告するとともに応急的対応を行い、改善・再発防止策を策定・実行する必要がある。

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272非居住者が日本の金融機関等に新規に口座開設等をする場合、届出書に記載が必要な事項として適切なものはどれか。

  1. A家族全員の氏名と国籍
  2. B居住地国における納税者番号等
  3. C過去10年間の渡航履歴
  4. D最終学歴と勤務先の資本金
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正解:B居住地国における納税者番号等

非居住者等の新規口座開設時には、氏名・住所等のほか、居住地国や当該居住地国における納税者番号等を記載した届出書の提出が必要となる。

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273OECDの「共通報告基準(CRS)」において、非居住者が保有する金融口座情報の提供先として適切なものはどれか。

  1. A当該外国人の居住地国の税務当局
  2. B当該外国人の居住地国の警察当局
  3. CFATF(金融活動作業部会)
  4. D日本の警察庁
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正解:A当該外国人の居住地国の税務当局

各国の税務当局は、租税条約等に基づき、その非居住者の居住地国の「税務当局」に対して金融口座情報を提供しなければならない。

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274米国財務省外国資産管理局(OFAC)の規制に関する記述で適切なものはどれか。

  1. A日本の金融機関においても、規制対象者が関与する米ドル建ての送金取引等は規制対象となる。
  2. Bユーロ建てや円建ての取引のみがOFACの規制対象である。
  3. C米ドル建ての仕向送金等であっても、日本の金融機関には一切適用されない。
  4. D日本の規制リストと完全に一致しており、対象国に違いはない。
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正解:A日本の金融機関においても、規制対象者が関与する米ドル建ての送金取引等は規制対象となる。

OFACは米国独自の規制であり、米ドル建ての送金や米銀経由の送金等についてはOFAC規制対象者に係る取引でないことの確認が必要となる。

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275ガイドラインにおける海外送金等業務のリスク特定・評価に関する記述で適切なものはどれか。

  1. Aコルレス先のリスクはすべて相手国当局が管理するため、自らの評価は不要である。
  2. B国内に影響範囲がとどまる業務とは異なるリスクに直面していることに留意し、的確に行う必要がある。
  3. C国内に影響がとどまる範囲内でのみリスク評価を行えばよい。
  4. D海外送金は金額にかかわらず一律の定型的なリスク評価のみで十分である。
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正解:B国内に影響範囲がとどまる業務とは異なるリスクに直面していることに留意し、的確に行う必要がある。

海外送金等の業務は国内業務とは異なるリスクに直面しており、外国当局の動向等にも配慮してリスクの特定・評価等を的確に行う必要がある。

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276送金人や受取人が自らの直接の顧客でない場合(被仕向送金等)の対応として、ガイドラインで求められる事項はどれか。

  1. Aコルレス先等と連携しながら、リスクに応じた厳格な顧客管理を行うことを検討する。
  2. B自らの顧客ではないため、一切の確認措置を省略する。
  3. C制裁リストとの照合のみを行い、それ以上の措置は禁止される。
  4. D相手先金融機関に代わって、直接顧客に連絡を取り継続的顧客管理を行う。
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正解:Aコルレス先等と連携しながら、リスクに応じた厳格な顧客管理を行うことを検討する。

送金人等が直接の顧客でない場合でも、制裁リスト照合のみならず、コルレス先等と連携して厳格な顧客管理を行うことを検討する必要がある。

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277輸出入取引等に係る資金の融通等において、リスク特定・評価にあたり勘案すべき事項として適切でないものはどれか。

  1. A自金融機関の国内支店の立地条件
  2. B取引の対象となる商品のリスク
  3. C取引に係る国・地域のリスク
  4. D輸送経路や利用する船舶等のリスク
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正解:A自金融機関の国内支店の立地条件

輸出入取引等では、国・地域、商品、契約内容、輸送経路、利用船舶、取引関係者のリスクを勘案することが求められる。

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278スイフト(SWIFT)を介して確認または決済の指示が行われる一定の取引に関する、犯収法上の顧客管理の扱いはどれか。

  1. A危険度が低いと認められ、簡素な顧客管理を行うことが許容されている。
  2. B通常より厳格な顧客管理が義務付けられる。
  3. C統括管理責任者の個別承認が必要となる。
  4. D顧客管理の実施が一切免除される。
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正解:A危険度が低いと認められ、簡素な顧客管理を行うことが許容されている。

スイフトを介して行われる一定の取引は、危険度が低いと認められ、簡素な顧客管理を行うことが許容されている。

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279仕向金融機関がSWIFT電文の作成・発信を中継金融機関に依頼する場合の対応として適切なものはどれか。

  1. A中継金融機関が独自に顧客に直接連絡して通知事項を確認しなければならない。
  2. B全責任は中継金融機関にあるため、仕向金融機関は連携の必要がない。
  3. C仕向金融機関は中継金融機関に正確な通知事項を示し、正確な電文を作成するための連携が求められる。
  4. Dスイフト電文は全自動で作成されるため、人的な連携措置は禁じられている。
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正解:C仕向金融機関は中継金融機関に正確な通知事項を示し、正確な電文を作成するための連携が求められる。

誤った事項を通知しないよう、仕向金融機関は中継金融機関に対し正確な通知事項を示し、両者で連携することが求められる。

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280犯罪収益移転防止法において、法人の仕向送金のSWIFT等の電文に付記すべき事項として適切でないものはどれか。

  1. A送金依頼人の名称
  2. B口座番号または取引参照番号
  3. C本店または主たる事務所の所在地等
  4. D実質的支配者の氏名・生年月日
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正解:D実質的支配者の氏名・生年月日

法人の場合、電文に付記すべき事項は送金依頼人の名称、本店・主たる事務所の所在地等、口座番号等であり、実質的支配者の情報は含まれない。

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281ガイドラインにおいて、海外拠点等を有する金融機関等グループに求められる対応として適切なものはどれか。

  1. A各海外拠点の管理は完全に現地の責任者に委任し、日本の本部は一切関与しない。
  2. B各拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、可視化した上で、リスクに見合う人員配置を行う。
  3. C現地の法規制のみを遵守し、日本の法規制に基づくリスク評価は不要とする。
  4. Dグループ全体の統一性を優先し、現地法令がどうであれ日本の法規制を最優先に適用する。
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正解:B各拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、可視化した上で、リスクに見合う人員配置を行う。

各拠点等に内在するリスクの特定・評価を行い、可視化した上で人員配置を行うなどの方法でグループ全体での低減措置を講ずることが求められる。

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282海外拠点の属する国・地域の法規制が、我が国よりも厳格でない場合の対応として適切なものはどれか。

  1. A厳格でない現地法規制に合わせ、日本の本部も管理水準を下げる。
  2. B即座に当該海外拠点を閉鎖しなければならない。
  3. C当該拠点にも我が国グループ全体の方針・手続等を整合的な形で適用・実施する。
  4. D現地の法規制にのみ従えばよく、グループの方針の適用は任意である。
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正解:C当該拠点にも我が国グループ全体の方針・手続等を整合的な形で適用・実施する。

現地の法規制が日本より厳格でない場合、当該拠点にも我が国グループ全体の方針・手続・計画等を整合的な形で適用・実施することが求められる。

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283我が国の金融機関等グループの厳格な方針を海外拠点に適用・実施しようとしたが、現地法令により許容されない場合の対応はどれか。

  1. A当該事実を非公開とし、現地方針に従う。
  2. BFATFに直接申し立てを行う。
  3. C罰則覚悟で強引に適用・実施する。
  4. D我が国の当局に情報提供を行う。
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正解:D我が国の当局に情報提供を行う。

グループ全体の方針等の適用・実施が当該国・地域の法令等により許容されない場合には、我が国の当局に情報提供を行うことが求められる。

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284海外拠点等が知り得た顧客情報等を日次で更新する「グループ全体で一元化したシステム」について、ガイドラインでの位置づけとして適切なものはどれか。

  1. A情報漏えい防止のため、導入が禁止されている事例である。
  2. B先進的な取組み事例として記載されている。
  3. C全金融機関等に義務付けられた「対応が求められる事項」である。
  4. Dシステム導入が不可能な場合は業務停止命令の対象となる。
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正解:B先進的な取組み事例として記載されている。

グループ全体で一元化したシステムを採用して日次で更新する事例は、「対応が求められる事項」ではなく「先進的な取組み事例」として記載されている。

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