⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー247

問題

金融機関等が犯罪収益移転防止法上の取引時確認義務を履行した場合の外為法上の扱いについて、適切なものはどれか。

A外為法上の本人確認義務は別途履行しなければならない。
B財務大臣への支払等報告書の提出が免除される。
C適法性の確認義務も同時に履行したとみなされる。
D外為法上の本人確認義務を履行したことになる。✓ 正解

正解

D外為法上の本人確認義務を履行したことになる。

解説

犯収法上の取引時確認義務を履行すれば、外為法上の本人確認義務を履行したことになる。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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