⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー246

問題

犯罪収益移転防止法の取引時確認事項として規定されていないものはどれか。

A実質的支配者の本人特定事項
B事業の内容
C取引を行う目的
Dコルレス契約先の監督官庁✓ 正解

正解

Dコルレス契約先の監督官庁

解説

犯収法の取引時確認事項は、①取引目的、②事業内容、③実質的支配者の本人特定事項などである。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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