⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー244

問題

外為法に基づく本人確認の目的として適切でないものはどれか。

Aマネー・ローンダリング対策のための重要な制度である
B資産凍結等経済制裁措置の実効性を確保する目的がある
C犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認と並ぶ制度である
D国税当局による対外取引の実態把握を主目的としている✓ 正解

正解

D国税当局による対外取引の実態把握を主目的としている

解説

国税当局による把握は国外送金等調書法の目的であり、外為法上の本人確認の主目的ではない。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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