⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー257

問題

犯罪収益移転防止法上、コルレス先について確認しなければならない事項として適切なものはどれか。

A日本の金融庁の直接の監督を受けていること。
B外国当局の監督を受けていない銀行等とコルレス契約を締結していないこと。✓ 正解
C従業員全員がマネー・ローンダリング対策研修を受講していること。
D米国OFACの制裁対象リストに登録された顧客を持たないこと。

正解

B外国当局の監督を受けていない銀行等とコルレス契約を締結していないこと。

解説

監督官庁の監督を受けていない銀行等(シェル・バンク等)とコルレス契約を締結していないことを確認しなければならない。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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