⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー255

問題

犯罪収益移転防止法上、外国所在為替取引業者とコルレス契約を締結する際に確認すべき事項として適切なものはどれか。

A統括管理責任者を本支店に配置している等の体制整備をしていること。✓ 正解
BFATFが定める基準を完全に満たしていること。
C資本金が一定額以上であること。
D過去にマネー・ローンダリングの処分歴がないこと。

正解

A統括管理責任者を本支店に配置している等の体制整備をしていること。

解説

コルレス契約時、取引時確認等の事務管理に係る統括管理責任者の配置など、一定の基準に適合する体制整備の確認が必要である。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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