⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー256

問題

外国所在為替取引業者等との間でコルレス契約を締結する場合の確認方法として適切でないものはどれか。

Aコルレス先から申告を受ける方法
Bコルレス先所在国の銀行監督庁のホームページから情報を閲覧して確認する方法
Cコルレス先所在国の当局に対し照会し、FATF基準を満たしているか直接確認する方法✓ 正解
Dコルレス先のホームページから情報を閲覧して確認する方法

正解

Cコルレス先所在国の当局に対し照会し、FATF基準を満たしているか直接確認する方法

解説

体制整備の確認は申告やホームページ等の閲覧によるものと規定されており、当局に照会してFATF基準を満たすか確認することは求められていない。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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