⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー264

問題

国外送金等調書法に基づき、金融機関が「国外送金等調書」を税務署長に提出しなければならない基準金額はどれか。

A100万円相当額超✓ 正解
B200万円相当額超
C3,000万円相当額超
D10万円相当額超

正解

A100万円相当額超

解説

金融機関は、100万円相当額超の国外送金等について国外送金等調書を作成し、税務署長へ提出しなければならない。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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