⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー276

問題

送金人や受取人が自らの直接の顧客でない場合(被仕向送金等)の対応として、ガイドラインで求められる事項はどれか。

Aコルレス先等と連携しながら、リスクに応じた厳格な顧客管理を行うことを検討する。✓ 正解
B自らの顧客ではないため、一切の確認措置を省略する。
C制裁リストとの照合のみを行い、それ以上の措置は禁止される。
D相手先金融機関に代わって、直接顧客に連絡を取り継続的顧客管理を行う。

正解

Aコルレス先等と連携しながら、リスクに応じた厳格な顧客管理を行うことを検討する。

解説

送金人等が直接の顧客でない場合でも、制裁リスト照合のみならず、コルレス先等と連携して厳格な顧客管理を行うことを検討する必要がある。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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