⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー250

問題

外為法上、資本取引に係る契約の締結等の行為のうち、現金や小切手等による受払いで本人確認義務の対象とならない金額はどれか。

A10万円相当額以下
B300万円相当額以下
C200万円相当額以下✓ 正解
D100万円相当額以下

正解

C200万円相当額以下

解説

資本取引に係る現金や小切手等による受払いは、200万円相当額以下であれば本人確認義務の対象とならない。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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