第202問特定事業者の特定業務に該当しない取引は、犯罪収益移転防止法の対象となるか。
- A対象となる
- B取引記録の作成・保存のみ対象となる
- C疑わしい取引の届出のみ対象となる
- D対象とならない
特定業務・特定取引と各種義務の関係を応用的に問う分野です。特定業務に該当するが特定取引には当たらない取引で生じる義務・生じない義務の切り分け、取引記録の作成・保存義務が除外される少額取引等の要件、そうした取引でも疑わしい取引の届出義務は残るという点が頻出です。あわせて、ガイドラインが保存を求める「対策の実施に必要な記録」の範囲も問われます。義務ごとに適用範囲が異なるため、取引類型と義務の対応関係を表で整理して理解することが正答のカギになります。
この分野の問題42問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.リスクを前提として顧客情報や取引内容を調査し、低減措置を判断・実施すること
CDDは自らが特定・評価したリスクを前提とし、講ずべき低減措置を判断・実施する一連の流れとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.他の指定された書類や補完書類とあわせ2点の提示を受ける
写真のない本人確認書類が提示された場合は、他の指定書類や補完書類とあわせて2点の提示を受ける必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.高リスク取引として本人特定事項の確認方法が厳格化される
国籍を問わず、該当する国・地域に居住・所在する者との特定取引は高リスク取引となり確認方法が厳格化されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.より詳細に取引のリスクを分析し、届出を行うべきか否かを判断する
高リスク取引のすべてを届け出るわけではなく、より詳細に分析して届出を行うべきか否かを判断する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.厳格な顧客管理を実施することを知らせることは抵触しない
厳格な顧客管理を実施することを顧客等に知らせることは、疑わしい取引の届出の漏洩を禁じた法8条4項に抵触しないとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.本人特定事項以外の確認事項(取引を行う目的など)のみの確認
すでに本人確認を行っている顧客の通常取引では、取引を行う目的など本人特定事項以外の確認事項のみを行えばよいとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.すでに確認を行っている顧客であることの確認を行えば、改めて取引時確認を行う必要はない
すべての確認事項を行い記録を保存している場合は、すでに確認を行っている顧客であることの確認を行えば改めての取引時確認は不要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.すでに本人確認を行っていることを確認すれば改めて行う必要はない
施行前の継続的な契約に基づく取引については、すでに本人確認を行っていることを確認すれば改めて行う必要はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.経過措置は適用されず、高リスク取引に際して行う確認が必要となる
経過措置は通常の取引を行う場合のものであり、高リスク取引を行う場合は所定の高リスク取引に際して行う確認が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.銀行等の預貯金取扱金融機関またはクレジットカード会社
銀行等の預貯金取扱金融機関またはクレジットカード会社に本人特定事項を確認済であることを確認する方法が認められています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.振込を特定するために必要な事項が記載されたインターネットバンキング画面の画像等
当該振込を特定するために必要な事項が記載されたインターネットバンキング画面の画像等の送付を受ける必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.犯罪収益移転防止法上の取引時確認、記録の作成義務等の履行状況も併せて行う
外為検査においては、外為法だけでなく犯罪収益移転防止法上の取引時確認や記録作成義務等の履行状況の検査も併せて行われます。
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