⑥ 顧客管理・本人確認の応用

金融AMLオフィサー237

問題

犯罪収益移転防止法に基づく各特定事業者の「疑わしい取引の届出先」はどこか。

A財務省
B金融庁
C各事業者の所管行政庁✓ 正解
D警察庁

正解

C各事業者の所管行政庁

解説

多種多様な事業者が対象となるため、各事業者の所管行政庁が監督官庁であり疑わしい取引の届出先となっています。

分野解説:⑥ 顧客管理・本人確認の応用

特定業務・特定取引と各種義務の関係を応用的に問う分野です。特定業務に該当するが特定取引には当たらない取引で生じる義務・生じない義務の切り分け、取引記録の作成・保存義務が除外される少額取引等の要件、そうした取引でも疑わしい取引の届出義務は残るという点が頻出です。あわせて、ガイドラインが保存を求める「対策の実施に必要な記録」の範囲も問われます。義務ごとに適用範囲が異なるため、取引類型と義務の対応関係を表で整理して理解することが正答のカギになります。

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