⑥ 顧客管理・本人確認の応用

金融AMLオフィサー229

問題

平成23年改正法施行前に本人確認を行った顧客との間で、「高リスク取引」を行う場合の取引時確認の取扱いはどうなるか。

Aすでに記録があれば一切の確認が免除される
B経過措置は適用されず、高リスク取引に際して行う確認が必要となる✓ 正解
C経過措置が適用され通常の取引と同じ扱いとなる
D届出を行えば確認は不要となる

正解

B経過措置は適用されず、高リスク取引に際して行う確認が必要となる

解説

経過措置は通常の取引を行う場合のものであり、高リスク取引を行う場合は所定の高リスク取引に際して行う確認が必要です。

分野解説:⑥ 顧客管理・本人確認の応用

特定業務・特定取引と各種義務の関係を応用的に問う分野です。特定業務に該当するが特定取引には当たらない取引で生じる義務・生じない義務の切り分け、取引記録の作成・保存義務が除外される少額取引等の要件、そうした取引でも疑わしい取引の届出義務は残るという点が頻出です。あわせて、ガイドラインが保存を求める「対策の実施に必要な記録」の範囲も問われます。義務ごとに適用範囲が異なるため、取引類型と義務の対応関係を表で整理して理解することが正答のカギになります。

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