⑦ 外為法・海外送金

金融AMLオフィサー280

問題

犯罪収益移転防止法において、法人の仕向送金のSWIFT等の電文に付記すべき事項として適切でないものはどれか。

A送金依頼人の名称
B口座番号または取引参照番号
C本店または主たる事務所の所在地等
D実質的支配者の氏名・生年月日✓ 正解

正解

D実質的支配者の氏名・生年月日

解説

法人の場合、電文に付記すべき事項は送金依頼人の名称、本店・主たる事務所の所在地等、口座番号等であり、実質的支配者の情報は含まれない。

分野解説:⑦ 外為法・海外送金

外国為替及び外国貿易法(外為法)と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。

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