第1問2018年の労働安全衛生調査において「仕事や職業生活で強いストレスを感じる事柄がある」と回答した労働者の割合はどれか
- A58.0%
- B52.8%
- C48.0%
- D63.8%
全639問のうち101問と最も出題数が多い分野で、働く人の心の健康を巡る統計的な傾向と、労働安全衛生法をはじめとする法令の枠組みを扱います。事業者の安全配慮義務、労働災害としての認定の考え方、過重労働対策の位置づけなど、制度の目的と対象を正確に押さえることが求められます。数字を丸暗記するのではなく、なぜその規制が設けられたのかという背景まで理解しておくと、論述でも根拠として使える知識になります。
この分野の問題101問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.会社の経営に影響するような重大な仕事上のミスをし、事後対応に多大な労力を費した
上司の代行や昇進で先を越されたことは強度I、達成困難なノルマの未達は強度IIの例示であり、経営に影響する重大なミスとその事後対応が強度III(強)に該当する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.仕事のやり方の見直し改善や応援体制の確立がなされていない
騒音や照明の悪化は職場環境、仕事の順番を自分で決められないことや技能を使えないことは仕事の裁量性の欠如に関する項目である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.労災保険は症状固定時に、社会保険は遅くとも初診日から1年6ヵ月時に決定される
社会保険は1年6ヵ月経過時だが、労災保険は原則として「治癒(症状固定)」しない限り認定されない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.平均賃金の1,200日分を支払うことで解雇制限も解除される
労基法81条に基づき、療養開始後3年経過時に1,200日分を支払うことで補償責任と解雇制限が解除される。
この問題の解説ページを開く →正解:C.周囲からも認識される大きな対立が生じ、その後の業務に大きな支障を来した
単なる対立や強い叱責は「中」であり、業務に大きな支障を来すレベルの大きな対立が「強」となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.重大なクレームを受け、他部門と困難な調整に当たった
本人のミスがないことが前提(ミスがある場合は「仕事上のミス」で評価)で、他部門との困難な調整を伴う重大なものが「強」となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.部下の減少がペナルティの意味を持つ場合に評価されるが、「強」になることはまれである
部下の減少は、ペナルティの意味を持つ場合に強度I(弱)を基本として評価される。
この問題の解説ページを開く →正解:C.発言が継続し、会社が把握しても適切な対応がなく改善されなかった場合
発言のみでも、人格否定の内容を含み継続した場合や、会社の対応がなく改善されない場合は「強」となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.従業員等のステークホルダーとの適切な協働の一環として、重要な課題とされる
基本原則2においてステークホルダーとの協働の重要性が指摘され、健康管理も重要な課題の一つとされている。
この問題の解説ページを開く →正解:A.海外の治安が不安な地域へ転勤し、会話も不能な状況で業務遂行が著しく困難だった
初めての海外赴任で言葉が通じない、治安不安があるなどの著しい困難を伴う場合に「強」となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.変化の程度や労働者の過去の経験等から評価するが、「強」になることはまれである
仕事のペースの変化などは、強度I(弱)を基本とし、特段の事情がない限り「強」にはならない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.失敗した場合に倒産を招きかねない事業の成否に重大な責任がある立場で当たった
経営に重大な影響を及ぼす新規事業で、かつ重大な責任がある立場に就いた場合に「強」となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.倒産を招きかねない特に多額の損失が生じ、金融機関等への対応に多大な労力を費した
会社の経営に影響する特に多額の損失で、回避するための事後対応に多大な労力を要した場合に「強」となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.人の生命に関わる重大な違法行為を命じられ、執拗な命令によりやむなく従った
重大な違法行為の命令、執拗な強要による服従、発覚後の多大な事後対応などが「強」の例である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.達成困難なノルマが課され、達成できない場合に重いペナルティがあると予告された
客観的にみて達成困難であり、かつ重いペナルティの予告を伴う場合に「強」の判定となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.不法行為責任というかたちで企業の責任を追及する場合、遅延損害金は不法行為のときから付遅滞となる。
不法行為責任では不法行為のときから付遅滞となるのに対し、契約責任では被害者側からの催告によって初めて付遅滞となる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.不法行為責任でも契約責任でも、権利を行使することができることを知った時から5年で統一された。
民法改正により、生命または身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間は、不法行為責任でも契約責任でも「権利を行使することができることを知った時」から5年に統一された。
この問題の解説ページを開く →正解:C.使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする、と規定されている。
安全配慮義務は1975年の最高裁判決を契機に判例法理として認められてきたが、2008年施行の労働契約法第5条において明文化された。
この問題の解説ページを開く →正解:A.労働安全衛生法上の諸規定を遵守していたとしても、同法は最低基準であるため別途民事上の損害賠償責任を問われる可能性がある。
労働安全衛生法は最低の労働条件基準にすぎないため、規定を遵守していても別途安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性がある。
この問題の解説ページを開く →正解:B.将来の年金給付について、前払一時金の最高限度額の範囲内では、その現実に支払われた給付額の限度で企業の損害賠償責任は免除される。
将来の年金給付に関しては、前払一時金の最高限度額まで損害賠償の支払いが猶予され、現実に支払われたときはその給付額の限度で損害賠償責任を免除される。
この問題の解説ページを開く →正解:C.使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う。
判例では、使用者は労働者に従事させる業務を管理するに際し、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとされた。
この問題の解説ページを開く →正解:B.就業先企業が請負会社社員に対して直接業務上の指示を行うなど、両者の間に一定の指揮命令関係が認められる場合、就業先企業は安全配慮義務を負う可能性がある。
労働契約関係にある従業員のみならず、就業先企業が請負会社社員に直接指示を行うなど一定の指揮命令関係が認められる事実関係があれば、安全配慮義務を負う可能性がある。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不法行為責任というかたちで問題にされる場合、遺族固有の慰謝料が認められるが、契約責任として問題とされる場合は認められない。
不法行為責任では民法第711条により遺族固有の慰謝料が認められるが、契約責任では遺族は契約当事者ではないため認められない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.医療機関への受診を拒否するなど従業員側にも落ち度が認められる事案では、一定の範囲で企業の損害賠償額が減額されることがある。
従業員に既往歴がある場合や、受診を拒否するなど自己保健義務に反する行動を自らとった場合は、一定の範囲で賠償額が減額されることがある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.会社法第429条第1項により、役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法第429条第1項の規定に基づき、職務を行うについて悪意または重大な過失があった役員等は、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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