第148問契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A意思表示の合致のみによって成立する契約を諾成契約という。
- B承諾の期間を定めてした申込みは、申込者が期間内に承諾の通知を受けなくても撤回することができる。
- C承諾者が、申込みに条件を付して承諾したときは、その申込みを承諾したものとみなされる。
- D諾成契約は、合意に加えて目的物の引渡しがなければ成立しない契約である。
貸付・回収の実務を支える民法のうち、総則と物権を扱う分野です。契約の成立、制限行為能力者、意思表示の瑕疵、代理、無効・取消し・時効といった総則分野に加え、担保物権(抵当権・質権など)を中心とした物権が問われます。貸金業務では担保の設定・実行が実務に直結するため、条文の基本ルールを理解しておく必要があります。法律用語に不慣れでも、典型的な事例に当てはめて考える練習を重ねると得点が安定します。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
相手方が履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒める(相手方の債務が弁済期にあることが前提)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
期間は期間の末日(応当する日の前日)に満了するのが原則。
この問題の解説ページを開く →正解:C.消滅時効の期間は、権利を行使することができることを知った時から5年間である(通常の債権)。
時効の援用は必要。時効の利益はあらかじめ放棄できない。効力は起算日にさかのぼる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.抵当権設定者は、抵当権の設定後も、抵当不動産を自ら使用・収益することができる。
抵当権は非占有担保であり、設定者は設定後も目的物を使用・収益できる。効力は従物に及び、利息は最後の2年分が限度、地上権も目的となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.無権代理による契約は、本人が追認すれば契約当時にさかのぼって有効となる。
無権代理契約は本人追認で遡及的に有効。無権代理人が制限行為能力者の場合は責任を追及できない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.当事者が返還の時期を定めたときは、貸主は直ちに返還の催告をすることができる。
返済時期を定めなかったときは相当な期間を定めて催告する必要があるが、定めた場合は期限到来まで請求できない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.受任者は、報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
受任者は無償であっても善管注意義務を負う。報告義務もあり、費用は前払い請求可能。
この問題の解説ページを開く →正解:B.制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者となった後、追認するかどうか確答すべき旨を催告できる。
確答がない場合は追認したものとみなされる。相手方は法定代理人に対しても催告できる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤を動機の錯誤という。
動機の錯誤は事情が示されている場合に限り取消し可。重過失でも相手方が錯誤を知っていた場合等は取消し可。
この問題の解説ページを開く →正解:C.表見代理が成立するためには、相手方が代理人に代理権があると信じたことにつき、善意かつ無過失でなければならない。
表見代理は信じた相手を保護する制度であり、相手方は善意かつ無過失である必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:D.債権質の設定には、第三債務者への通知または承諾が対抗要件となる。
質権設定は要物契約。動産・不動産・債権が対象。転質は承諾なしに可。債権質は通知または承諾が対抗要件。
この問題の解説ページを開く →正解:A.本人の追認がない間は、相手方は無権代理人に対して履行または損害賠償の責任を追及できる。
無権代理人の責任を追及するには相手方の善意無過失が必要。制限行為能力者の場合は追及不可。
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