④ 民法 総則・物権
貸金業務取扱主任者 第156問
問題
抵当権に関する記述として、正しいものはどれか。
A抵当権の効力は、抵当不動産の従物には及ばない。
B抵当権者は、後順位抵当権者がいる場合でも、利息の全額について抵当権を行使できる。
C抵当権の目的は、不動産に限られ、地上権を目的とすることはできない。
D抵当権設定者は、抵当権の設定後も、抵当不動産を自ら使用・収益することができる。✓ 正解
正解
D:抵当権設定者は、抵当権の設定後も、抵当不動産を自ら使用・収益することができる。
解説
抵当権は非占有担保であり、設定者は設定後も目的物を使用・収益できる。効力は従物に及び、利息は最後の2年分が限度、地上権も目的となる。
分野解説:④ 民法 総則・物権
貸付・回収の実務を支える民法のうち、総則と物権を扱う分野です。契約の成立、制限行為能力者、意思表示の瑕疵、代理、無効・取消し・時効といった総則分野に加え、担保物権(抵当権・質権など)を中心とした物権が問われます。貸金業務では担保の設定・実行が実務に直結するため、条文の基本ルールを理解しておく必要があります。法律用語に不慣れでも、典型的な事例に当てはめて考える練習を重ねると得点が安定します。
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貸金業務取扱主任者について
貸金業法を極める国家資格
| 主催 | 日本貸金業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 4肢択一方式50問 |
| 試験時間 | 2時間(13:00〜15:00) |
| 受験料 | 8,500円(政令で定められた額) |
| 合格基準 | 合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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