貸金業務取扱主任者の試験は、貸金業法・関連法令の暗記量が多く、期間や金額などの数字が混同しやすいのが特徴です。この記事では、頻出テーマの要点を「これだけは覚えておきたい」という観点で一覧に整理しました。試験直前の総まとめや、テキスト学習の復習に活用してください。詳細な条文や最新の制度は公式情報で確認することをおすすめします。
登録・主任者の基本
- 登録先:1つの都道府県のみに営業所→都道府県知事/複数→内閣総理大臣(財務局長)
- 登録の有効期間:3年。満了の2か月前までに更新申請
- 純資産額の要件:5000万円未満は登録できない(非営利特例対象法人は500万円)
- 主任者の設置義務:営業所等ごとに、従業者50人につき1人以上
- 主任者登録の有効期間:3年。更新には申請前6か月以内の講習受講が必要
- 相続人による営業:貸金業者の死亡後60日間は引き続き営める
保存期間・届出のまとめ
- 従業者名簿:最終の記載をした日から10年間保存
- 帳簿:最終の返済期日(債権消滅日)から10年間保存
- 返済能力調査の記録:契約の最終返済期日まで保存
- 基準額超過極度方式基本契約の調査記録:作成後3年間保存
- 廃業等の届出:原則30日以内。主任者・貸金業者の死亡は相続人が届出
- 商号等の変更:変更後2週間以内に届出
総量規制のポイント
- 原則:個人顧客への貸付けは年収の3分の1まで
- 除外:住宅ローン・自動車ローンなどは総量規制の対象外
- 資力を明らかにする書面:貸金業者合算額50万円超、または個人顧客合算額100万円超で必要
- 返済能力調査:個人向けは指定信用情報機関の情報を使用
- 法人・手形割引:返済能力調査は必要だが、指定信用情報機関の使用は不要
- 基準額超過の調査:極度方式基本契約は3か月ごとに調査
書面・受取証書のルール
- 契約締結前の書面:契約年月日は不要。利率・返済方式などを記載
- 契約締結時の書面:締結前の記載事項+契約相手方の氏名・住所・契約年月日
- 極度方式基本契約の書面:貸付けの金額でなく『極度額』を記載
- 変更時の再交付:相手方に不利益な変更(利率引上げ等)は必要/利益となる変更は不要
- 受取証書:弁済を受けるたびに、その都度直ちに交付
- 債権証書:全部の弁済を受けたら遅滞なく返還
取立て・利息の要点
- 取立て制限:正当な理由なく午後9時〜午前8時の訪問・電話などは禁止
- 禁止行為:他からの借入れによる弁済の要求などは不適切
- 利息制限法の上限:元本10万円未満は年20%/10万〜100万円未満は年18%/100万円以上は年15%
- みなし利息:礼金・手数料など名目を問わず利息とみなされる範囲に注意
- 出資法:上限金利を超える契約には刑事罰
- 誇大広告の禁止:年率0%表示や無審査を強調する表現は不可
直前チェック:混同しやすいポイント
- 登録の有効期間(3年)vs 更新申請(満了2か月前)
- 名簿・帳簿の保存(10年)vs 基準額超過の調査記録(3年)
- 総量規制の『除外』vs『例外』の区別
- 利率の引上げ(再交付必要)vs 引下げ(再交付不要)
- 利息制限法の上限は『元本の金額区分』で変わる
- 契約締結前の書面(契約年月日は不要)vs 締結時の書面(契約年月日を記載)
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